相続登記など、不動産の名義変更を行うには、税金(登録免許税)を支払う必要があります。

司法書士へ依頼した際に必要になる報酬とは違い、司法書士に頼まないでご自身で登記申請をされる場合でも、登録免許税という税金は必要なのです。

登録免許税の額

登録免許税の金額は、対象不動産の価格に応じて決まるケースと、対象不動産の数に応じて決まるケースがあります。(それ以外もありますが、割愛します。)

相続登記など、不動産の名義を変更する場合には、価格に応じて決まります。住所変更など、それ以外のケースでは、不動産の数に応じて決まります。詳細は以下のとおりです。

登記の内容 課税標準 税率
所有権の保存(家を建てたとき) 不動産の価額 0.4%
所有権の移転 売買 建物 2.0%
土地 1.5%
相続 0.4%
贈与等 2.0%
抵当権の設定 債権額 0.4%
氏名・住所の変更 不動産の個数 1個 1,000円
抵当権の抹消 1個 1,000円

登録免許税の課税標準

上の登録免許税の計算表にある、「課税標準」とは、一体なんの価格でしょうか?

それは、市区町村役場が徴収する固定資産税額の計算のもとになる不動産の価格で、市区町村役場が決めた不動産の価格です。
この価格、「固定資産評価額」を、不動産登記の際にも利用し、登録免許税が決定されることになります。

つまり、相続を原因とする名義変更登記を行う場合の登録免許税額は、上の表のとおり、
固定資産評価額×0.4%と計算されます。

登録免許税の納付

不動産の登記では、法務局という役所へ、登記申請書という書面を提出します。
そして、その登記申請書に、上記の登録免許税額の収入印紙を貼って、提出することが一般的です。

つまり、不動産登記の登録免許税は、登記申請と同時に、収入印紙で納付されるのです。

それ故、上記のような登録免許税の説明を行わず、「印紙代」「いんしだい」と説明されるケースもあるようです。そんな説明じゃわかんないですよね。

オンライン申請が普及しています

令和になり、司法書士が登記を申請する場合は、特に理由がない限り、オンライン申請で行われており、登録免許税の納付も、インターネットバンキングで納付することが多いようです。