相続放棄で、被相続人が滞納していた税金の支払い義務を免れることができるでしょうか?
相続放棄は、税金に対しても有効です。相続放棄の効果は、絶対効であり、非常に強力です。
同じように借金などの支払い義務を免れるものとして、自己破産制度がありますが、自己破産では税金の支払い義務を免れることは出来ません。
破産と相続放棄で勘違いされやすいケース
自己破産・保証人・相続がからむ勘違いされやすいケースをご紹介します。
子供が住宅ローンを組む際に、親が保証人なることは、しばしばあります。
このようなケースで、子供が自己破産を申し立てると、子供は住宅ローンの支払い義務から逃れることができますが、親に対して住宅ローンの保証債務の請求がなされます。
親が保証債務を返済できればいいのですが、親が保証債務を返済する前に亡くなってしまえば、住宅ローンの債務が相続されます。
住宅ローンの支払い義務が、破産によって子供から親へ移り、相続によって親から子供へ戻ってきたようなケースです。
子供は住宅ローンについて、「既に自己破産しているから、支払い義務はない」と考えられますが、そうではありません。
子供が自己破産によって返済を免れたのは、住宅ローンの債務者の立場。
親から子供に相続されるのは、住宅ローンの保証人の立場。
その法律上の性質・立場は違います。
したがって、このようなケースでも、相続放棄が必要です。