こんばんは!神戸の司法書士の塚本です。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
その目的は「長期相続登記未了土地」の解消、つまり社会的要請なんです。

長期にわたって相続登記が未了の土地をなくすことは社会的な要請

で、土地の所有者に相続登記の義務を課すだけではなく、それを担当する法務局も、「長期相続登記未了土地」の解消のために動いています。

長期間にわたって相続登記がなされていない土地について、法務局において、その土地の所有者の相続人を調査し、判明した相続人に対してその旨の通知を行っているようです。

長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)

長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)

要約すると、あなたは下記の土地の所有者の相続人ですよ。このままほったらかしにしないで、ちゃんと責任もって相続登記してね!ってお知らせなんです。

相続登記を放っている方からすると、余計なお世話って感じですが、ひーひーじいさん名義の山林など、自分が土地の所有者の相続人であることを知らないケースもありますので、このような通知も必要なのでしょう。

法定相続人情報

さらに、「あなた相続人ですよ!ってことは、法務局が土地の所有者の相続人をきちんと調査したってことで、その相続人調査の結果をまとめた「法定相続情報」なる資料を作成しているようです。

法定相続人情報

つまり、法務局に、ただで(0円で)、相続人調査をしてもらえて、なおかつ、この「法定相続人情報」を利用して相続登記ができてしまうそうです。(遺産分割協議書や印鑑証明書などは当然必要ですが)

戸籍代とか不要になるってめっちゃ!お得ですやん!

ほな、ず~っとほったらかし方が得やん!

な~んて、甘い話はなさそうで、相続人の調査の対象になるのは、公共事業などで土地を収用(買収)するときなどのケースに限られるようです。

法定相続情報とは違うものです

今回ご紹介した法定相続情報は、法務局が勝手に相続人調査し、その結果をまとめたもの。

一方、平成29年に開始された法定相続情報は、申請する側が、戸籍等を集めて揃えて、一覧図などの書類も作成の上、申請して発行されるもの。

似たようなものですが、ややこしいネーミングですね~

長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)を受け取ったら

このような通知を受け取られた方は、最寄りの法務局で「法定相続人情報」を無料で交付してもらえるようです。

また、その土地を管轄する法務局まで行けば、「法定相続人情報」だけではなく、戸籍などを含めた資料まで確認することが可能なようです。

とりあえず、無料でもらえる「法定相続人情報」を取得し、お近くの司法書士へご相談ください。

もちろん、塚本司法書士事務所でも対応させて頂けますので、お気軽にご相談ください。