日本国籍の方が日本国内で亡くなった場合には、日本の法律が適用されます。これは当然!
日本にお住まいの中国籍の方に相続が発生したら??
そのような場合も法律に規定があり、「相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル」ことになり、この場合では、中国法に基づいた相続手続が行われることになります。
日本の法律では、「中国の法律で!」と定められていますが、その中国法では、
- 被相続人の死亡地の法律による
- 不動産に関しては、不動産所在地の法律による
と規定されているため、日本法と中国法がループ・お互いに押し付けあっているようですが、結論は・・・。
結論は日本法で
結論は、日本法に基づいた手続が行われる、すなわち日本人の相続と同様の方法で進めることになります。
その他の問題点は、
- 中国には戸籍制度がない
- 外国人記載事項証明が市区町村で発行されない
ことの2点です。1は駐日中国領事館で相続証明書の発行を受け、戸籍に代用できます。発行に1ヶ月程度の時間を要します。
2は、住所経緯の証明の為に必要になる書類ですが、法務省経由での取得に時間を要することと、その書面が1の申請に必要になるケースがあることです。
したがって、相続の事実を証明するための書類の収集に、相当の時間が必要です。
お急ぎの際には、お早めにご相談をお願いいたします。