こんばんは!神戸の司法書士の塚本です。

タイトルの通り、法務局から登記を長期間サボっている会社宛てにお手紙が届く季節になりました。

みなし解散

株式会社で12年間、一般社団法人で5年間、登記がされていない法人が対象です。

役員の任期の有無

株式会社の役員の任期は最長10年。12年も登記がないってことは、登記をサボっているか?そもそも事業を続けてないんじゃないの?ってことで、法務局からおたずねが届くことになります。

対して、有限会社、合同会社は役員の任期の制限がないので、同じ人がずっと役員で、目的などその他の登記事項に変更がない限り、長期間、登記がされないことも不自然ではないので、法務局からおたずねが届くことはありません。

この通知が届いた会社が、このままサボった登記のまま放っておくと、会社(法人)は解散したものとみなされてしまいます。登記をサボってしまっている会社で、事業を継続する場合は、法務局へ「まだ事業を廃止していない」旨の届出を提出し、早急に、サボっている登記を申請しましょう。

役員変更登記の登記懈怠

この通知が届いた会社は少なくとも、役員変更登記をサボっています。登記をサボっていたことは、既成事実ですので、会社法違反で罰金(過料)の対象です。法律上は、100万円以下の罰金(過料)となります。

この過料の額は、裁判所が決めるのですが、サボっていた期間や、その内容によって変わります。

したがって、どのような登記をどれぐらいの期間サボっていたのか、

つまり、今後、申請するサボっていた登記の内容によって、罰金の額が大きく変わるってこと。

ご自身の会社のルールを理解しないまま、まちがった、必要もない、足りていない登記を申請してしまうと、本来の支払うべき過料のよりも、多額の過料を科されることもあります。(2万円で済むところが15万円とかね)

経費削減も大切ですが、少なくともこのようなケースでは、会社の登記に詳しい司法書士へ相談された方がいいと思いますよ!