こんにちわ、神戸の司法書士、塚本です。
先日のニュースから、“住民票は150年保存を” 所有者不明土地対策で報告書
相続登記されないまま、長期間放置された所有者不明の土地の問題への対策とのこと。
現状では、死亡や引っ越しで、からっぽになった住民票(除票)は5年で破棄(記録が消される)されますが、今後は、150年間保管しましょうってお話しです。
つまり、現在、問題になっている所有者不明の土地の問題ではなく、今後、所有者不明の土地が生じないようにするってことです。
破棄された記録は、戻りませんので・・・
やりやすい対策よりも、必要な対策を!
まあ、被相続人の本籍地と戸籍との関係の証明に手間取っている現状では、司法書士にはありがたい制度ではあります。が、住民票を長期間保存するよりも、相続登記を、相続税申告と同様に、期限を区切って義務化すれば済む話のような気がしますが・・・
住民票の長期保存 ⇒ 誰の土地だったのかが分かる!(調査しやすくなる)
(相続)登記の義務化 ⇒ いま誰の土地なのかが分かる!(調査は要らない)
どっちがいいのか?明白ですよね。
やりやすい、その場しのぎの、後手後手の、アリバイ作りのような対策しかないんですかね?