令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
今まではよく「相続登記は、別に放っておいてもいいんですよね?」なんて質問を頂いておりましたが、令和6年4月の法改正後は、ダメですとの回答になります。
法改正にともない、相続登記は、今後はどのように対応すればよいでしょうか?
相続登記、義務化の理由
いままで義務ではなかった相続登記が義務化される理由は、所有者がわからない土地が増えすぎたため。
例えば、「明治時代に土地を購入した方が、令和になった現在も所有者」として登記されているような土地が、日本全国に多数存在しています。常識的には、何代もの相続が発生していると考えられますが、相続登記が義務ではなかったため、そのような実際に誰が所有者であるのかわからない土地が、多数存在するに至ってしまったのです。
そうすると、公共事業や、復興事業などが円滑に進まないことは容易に想像されます。また荒れ果てた所有者がわからない土地、がけ崩れの危険があるような土地などがあると、近隣の土地の利用が敬遠、制限されてしまい、国民生活に大きな損害が生じてしまいます。
そのような問題の解決のため、所有者不明の土地が今後発生しないようにするため、相続登記が義務化されるのです。
今回の相続登記の義務化は、社会問題化している所有者不明土地を解消するための法律改正のひとつです。相続登記の義務化以外にも、住所変更登記の義務化、遺産分割協議の期限の設定、相隣関係、共有関係に関する民法改正など、多くのルールが変わります。
相続登記、義務化の内容
義務化がスタートするのは、令和6年4月1日。
その日以降、相続によって不動産を取得した相続人は、相続から3年以内に、相続登記をしなければいけません。
過料(ペナルティ)が科されます!
正当な理由がないのに、期限内の相続登記を怠った場合、10万円の過料を科される可能性があります。
3年内スタートは、相続により不動産を取得したことを具体的に認識した時からカウントします。
例えば、親の死亡を知らなかったとか、親が不動産を持っていることを知らなかった、先順位の相続人の相続放棄によって相続人になったなどのケースでは、被相続人の死亡の時からではなく、不動産の相続人になった事実を認識したときが、3年の期限のスタートです。
すでに起こっている相続も対象です!
相続登記の義務化の対象は、令和6年4月1日以降に起こる相続だけではありません。すでに起こっている相続も相続登記義務化の対象です!
すでに起こっている相続の場合は、相続開始の時から3年以内ではなく、ルールが変わる令和6年4月1日から3年以内に、相続登記をしなければいけません!
現在、相続登記をしないまま放っている方も、令和9年3月31日までには、相続登記をしなければいけません。相続登記の先延ばしは、何の特にもなりません。早めに片づけてしまいましょう!
「とりあえず」の相続人申告登記が新設
相続登記を申請するには、被相続人(不動産の名義人)の相続人を確定する必要があり、相続人を確定するには、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍、除籍謄本が必要になります。
さらに通常は、確定した相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するのかを決めることが必要。
そもそも、これらの負担が敬遠されて、相続登記が申請されず、所有者不明土地が量産されている現状があるわけです。
そこで、とりあえずの「相続人申告登記」なる制度が新設されます。
相続人申告登記
相続人申告登記とは、
- 不動産の登記名義人について相続が開始したこと
- 自分がその相続人であること
を、申告する新しい制度。
これらを情報を相続登記の期限である3年以内に申告すれば、「とりあえずはペナルティは科されない」ことになります。これらの情報があれば、とりあえずは、所有者不明土地にはならないとのことでしょう。
相続人申告登記の方法
この「相続人申告登記」は、
- 被相続人の死亡の事実が記載された戸(除)籍謄本
- 申告される方が相続人であることを証する戸籍謄本
があれば、申請が可能。自分以外の他の相続人の情報、戸籍謄本等がなくても大丈夫です。
また、相続人1人からでも、2人からでも、全員からでも相続人申告登記は可能となる見込み。正確な相続人の数や相続割合がわからない状況でも申告可能となるようです。
さらに、相続人申告登記は、登記にかかる手数料(登録免許税)も非課税となる見込みです。
とりあえずはとりあえずに過ぎません!
3年の期限内に、相続人申告登記をすれば、とりあえずは、過料(ペナルティ)は免れることができますが、あくまでも「仮」の相続登記。
このままでは、相続した不動産を売却するなどの処分行為を行うことは出来ません。解決すべき問題は残ったまま。
いつか相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果を踏まえた正式な相続登記をしなければいけないことに変わりありません。
正式な相続登記には遺産分割協議をすすめましょう!
相続が起こったけど、相続人の間で遺産分割協議をしているけれどもまとまらない、そもそも遺産分割協議が出来ない。そんなケースでは、とりあえずは、期限内に相続人申告登記を行いましょう。
遺産分割協議がまとまらない以上、期限内に相続人申告登記をすれば良く、それ以上の登記義務はありません。それ以上は相続登記を進めようがありませんので。
3年以上経過した後に、遺産分割協議書がまとまれば、遺産分割協議がまとまった日から3年以内に、正式な相続登記を申請する義務が生じます。速やかに正式な相続登記を申請して下さい。
3年以内に遺産分割協議がまとまった場合は、相続人申告登記を行う必要はありません。はじめから、正式な相続登記を申請すればOK!
もちろん、正式な相続登記より先に、相続人申告登記を行っていても問題ありません!
とにかく、相続登記が義務化される以上、相続登記の先延ばしは、出来なくなるのです。
したがって、相続が起こってしまったら、相続人を確定し、遺産分割協議を進めるようにしましょう。そこで、3年の期限内に相続登記が間に合いそうになければ、相続人申告登記を申請!相続登記が間に合うのであれば、はじめから正式な相続登記を申請すればオッケーです!
遺産分割協議にも期限が?
共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
民法第907条
上記の通り、法律上、遺産分割協議には期限はありません。
しかし、期限が無かったため、いつまでたっても遺産分割協議が開始されなかったり、まとまらなかったりで、結局のところ、本当の所有者がわからない、現実的に利用出来ない土地が生じています。
そこで、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割協議は、原則として法定相続分による分割になってしまうとの規定が新設されます。
つまり、特別受益、寄与分など、法定相続分より多くの相続分があると考える相続人は、期限内に遺産分割協議を開始しないと自らの権利主張が出来なくなりますよってこと。
この改正により、実質的に遺産分割協議に期限が設けられ、早期の遺産分割協議を促す効果が見込まれます。
改正法の施行日(令和5年4月1日)より前に、起こった相続についての遺産分割協議も、この新設される規定の対象です。すでに相続開始から10年を経過しているようなケースでは、施行後5年しか猶予期間はありませんのでご注意ください。
遺言書があったら?
遺言で不動産を相続する人が指定されていた場合も、通常の相続と同様、指定された相続人、受遺者は、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、ペナルティも同様に設けられています。
所有者不明土地の解消のために変わるルール
上記の相続登記の義務化の他にも、所有者不明土地の解消ために様々なルールが変わります。
- 住所変更登記の義務化
- 所有権登記名義人が死亡していることを登記記録に表示する制度
- 所有不動産記録証明制度の新設
- 所在等不明共有者の持分取得、持分譲渡の裁判制度
所有者不明土地を発生させないこと、すでに共有になってしまっている相続土地を利用しやすくすることなど、大きな法改正となります。いままで、解決できなかった相続問題が解決できるかもしれません。
不動産の相続でお困りの場合は、弁護士、司法書士へご相談ください。