こんばんわ。神戸の司法書士の塚本です。
突然ですが、タイトルの通り、相続登記の登録免許税が非課税になりました!
といっても、条件付きで!
追記 制度が変わっております。最新の情報はこちら「相続登記の登録免許税が0円 | PART2」から
その変更(改正)が、年の途中の11月の、月の途中の15日の、週の途中の水曜日からって、ちょっと困りますよね。(税金等の改正は年度ごと(4月1日から変更)が通常なんですが・・・)
と、いうわけで、先日ご依頼いただいておりました相続登記の準備が整い、兵庫県北部の法務局へ申請したところ、法務局から、
「登録免許税が多すぎますよ!」との連絡が、、、
「計算間違い???」
と思いきや、こんな改正があったようです。(ハイ、ミス&言い訳でした。)
相続登記の登録免許税が免税になるのは!
今回の改正の目的は、相続登記が行われないまま放置された「いわゆる所有者不明土地問題」の解消。
免税となる要件は、
1.土地だけです。
建物は対象となりません!
まあ、相続登記がされていない=高額の不動産ではない=税負担も軽い。との考えでしょうか?
あくまでも、所有者不明 土地 問題の解消が目的のようです。
2.期間限定です。
平成30年11月15日から、平成33年(2021年)3月31日までに相続登記を行うこと!だそうです。
効果の有無はさておき、特別措置が延長されることは日常茶飯事です。
(例えば、土地の売買の登録免許税の特別措置法による軽減は、僕が司法書士になってからずっと続いてます。)
3.相続登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるもの
免税の対象となる土地は、政令で定められるそうです。
どこ見たら分かるの?と思い調べたところ、?????
「市街化区域に含まれないこと」でOKらしいです。
田舎だからとか都市部だからとか関係なく、神戸地方法務局の管轄での対象はというと
・租税特別措置法第84条の2の3第2項関係の登記の免税の対象となる土地の範囲
ハイ、全域です!!
市街化区域に当たるかどうかは、神戸市の場合、こんな地図で調べることが出来ますが、実際のところ、固定資産税の納税通知書(毎年春に来る固定資産税の請求書)に「調整」と書かれていれば、免税の対象地域のようです。(上記、神戸市の場合)
4.10万円以下だけです。
そして最後の要件が、固定資産評価額が10万円以下であること。
残念ながら、評価額が低~~い土地だけが対象!
ちなみに、土地1筆ごとの計算。
つまり、9万円の土地が100筆あっても、登録免許税は課税されないってことです。
まあ、普通に1筆や2筆であれば、免税されるのは、数百円(ドケチ)。
この「所有者不明土地問題」対策の予算、いくらなんでょうか?