こんばんは!神戸の司法書士の塚本です。

令和6年6月6日の午後6時です!どーでもいいですね!

今年、令和6年4月から、相続登記が義務化されました。

所有者不明土地問題や空き家問題が社会的な問題になっている以上、やむを得ないというか、もっと早く対策しておけって思いますが・・・相続登記の義務化が4月に始まって、30年前の相続のご相談など頂いていますので、それなりの対策にはなっているようです。

ところで、尼崎市では、相続登記の義務化にあわせた補助事業が始まっているようです。詳細は以下のページを参照ください

尼崎市の補助事業⇒ 相続登記費用及び遺言書作成費用に係る補助金

尼崎市の補助事業の概要

相続登記にかかる費用は、

  1. 登録免許税(法務局に納める税金)
  2. 戸籍謄本などの取得費
  3. 司法書士の報酬

などの合計ですが、➊の登録免許税を除く、司法書士報酬や戸籍代の3分の2が補助されるようです。(Max10万円。その他、所得要件があるようです。詳細は尼崎市のホームページで)

補助金


期限あり!予算の枠あり!早い者勝ち?

またこの事業は、令和6年4月1日から令和7年3月末までの1年間限定!

期間限定



それも予算が無くなれば終了ってことですので、尼崎市に相続した建物をお持ちで、相続登記が必要な方は、早めの行動がお得なようです。

当事務所でも絶賛受付中。お気軽にお問い合わせください。