あけましておめでとうございます。神戸の司法書士の塚本です。本年もよろしくお願いいたします。

今日も法務局からの補正の連絡でビビらされたお話しです。

ご依頼と登記の概要

懇意にしていただいている不動産業者さんが、未登記建物とその底地を買うってことでご依頼頂きました。ありがとうございます。

知り合いの土地家屋調査士さんに表示登記をお願いして、その後、土地と建物を、元の所有者さんから、買主さんへ「所有権移転登記」する、、、予定だったのですが、この建物が区分建物だったので、不動産登記法74条2項によって、直接、買主さん名義に「所有権保存登記」を申請することになりました。

法74条2項申請

あまり、申請しない形式の登記ですので、よくよく調べてみました。

不動産登記法74条
1.所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二  (略)
三  (略)
2.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

法律上はこのようになっており、マンション以外では、74条1項1号、つまり、表題部所有者名義で所有権保存登記を申請します。ほぼほぼ、74条1項1号申請になります。

今回のケースは建物が区分建物だったので、74条2項で売主名義に表題登記を行い、表題部所有者から所有権を取得した買主さん名義に「所有権保存登記」をすることが可能です。

そうすると、建物の所有権移転登記が不要になるので、その分の登録免許税が浮くってことです。

可能であれば、依頼人さんの負担の少ない方法を選択するのが、プロの仕事で~す。(1件で出来る登記をわざわざ2件に分けて、2件分の費用を請求する糞みたいな司法書士事務所があるのは残念ですね。)

所有権取得証明情報

74条2項による所有権保存登記を申請する場合には、添付書類として「所有権取得証明情報」が必要ってことです。その規定は、不動産登記令 7 条 1 項 6 号・令別表 29 イに書いてます。

イ 建物が敷地権のない区分建物であるときは、申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が作成した情報

不動産登記令 7 条 1 項 6 号・令別表 29 イ

抽象的な表現ですが、単純に「売渡証書」的な、直接、所有権が移転したことがわかればOKだと思います。実印での押印、印鑑証明書の添付も要求されていません!(多分)

法務局からのご連絡

てことで、土地の所有権移転登記と、建物の所有権保存登記をオンライン申請したところ、

こまったおじさん
登記官?

センセー、こんな登記出来へんよ~

塚本司法書士

えっ?不動産登記法74条2項の申請ですけど・・・

こまったおじさん
登記官?

へっ?じゃあ、登記原因を書かなあかんやろ!

塚本司法書士

は?不動産登記法74条2項の申請で、敷地権のない区分建物なら登記原因記載不要だと思いますけど・・・

こまったおじさん
登記官?

・・・・・・・・・

てことで、オンラインシステムで補正マークをつけられていた申請が、しれっと勝手に補正マークが消えてました。

ビビらさんといてくださいね!