神戸の司法書士の塚本です。

実質?と言っても、携帯電話の安売りの話ではありません。

最低数十万円と言われる相続財産管理人選任のための予納金のお話しです。

相続財産管理人についての詳しい記事

今回の紹介する事案は、現在進行中の事件から。

もともと、相続人が存在しない、天涯孤独の方の相続事件についてのお話しですが、相続人全員が相続放棄をしたことによって、相続人が居なくなった場合も同様ですので、ご参考まで。

いわゆる、相続人不存在の場合、亡くなられた方(被相続人)の財産は、最終的に「国庫へ帰属する」(国が没収)と定められています。

その、国庫へ帰属させる仕事をする人が「相続財産管理人」

利害関係人の申し立てによって家庭裁判所が選任します。

もちろん「相続財産管理人」さんは、ボランティアではありません。よって、相続財産管理人のギャラが必要です。

で、そのギャラを

誰が払うか? いくらかかるか?

って問題があるところ、

申し立てる人の負担
50万円から

といわれると、二の足を踏んでしまうってことで、結局、塩漬け。放置。迷宮へ。

ってケースがほとんど。これが現実です。

実質0円?

今回の事案は、成年被後見人が亡くなり、成年後見人としては、相続人へ財産を引き継いで職務終了となるところ、

  • 割とまとまった預金をお持ちで、
  • 戸籍上、相続人もいらっしゃらない
  • 亡くなった方の財産をずっと管理させられるのもおかしい

ってことで、相続財産管理人を選任し、管理していた財産を引き継いで、後見人の職務をきちんと終了させたいってことです。が、国のために、50万円もの予納金を後見人が自腹で負担(立替え)は、さすがに出来ません。

このまま、相続財産管理人を選任しないで、後見人として引継ぎが出来ないって管理し続け(実質放置)、本来、国庫に帰属させるべき預金を眠らせてしまっていいのか?おい!って、ことで、裁判所と相談すると・・・

実質0円?相続財産管理人選任のための予納金。

予納金の額は、¥3,775‐でした。

これは、相続財産管理人が選任されました!っていう官報公告(お知らせ)のための費用(実費)なので、相続財産管理人のギャラとしての部分は実質0円。相続財産から支払うからいいよってことでしょう。

通常数十万円といわれる相続財産管理人選任手続の予納金ですが、今回のケースのように柔軟な対応が期待出来れば、相続財産管理人の活用も増えてくると思われるんですが・・・万が一(財産がなかったり、莫大な借金があったり)のことを考えると、むずかしい判断が必要なんでしょうね。

まあ、今回のケースはうまくいきました。相続財産管理人さんに国のために働いてもらいましょう!