こんばんは。神戸の司法書士 塚本です。
って記事の書き出しはお決まりのパターンですが、今回は、司法書士業務じゃなく行政書士業務からのご紹介。メインは司法書士業ですが、行政書士業もやってます!
歯科技工所の変更届
歯科技工士法って法律がありまして、以下のような決まりがあるんです。
第6条
3 業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
第21条歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項のうち省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。
歯科技工士法より
歯科技工所にお勤めされている技工士さんは、2年ごとに勤務先の名称などを保健所へ届け出る義務がありまして、歯科技工所さんは、従事する歯科技工士さんの情報を保健所に届け出る義務があるんです。
技工士さんか技工所さんか、どちらかが届出義務をサボってしまうと、つじつまが合わない事になります。
今回は、歯科技工所さんが従事者の変更届を失念していたってことで、慌てて過去分を遡って届け出してきました。
届出義務を怠ると・・・
ちなみに、技工士さんや歯科技工所さんが、入退所などの変更届を怠ると・・・
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第6条第3項の規定に違反した者(技工士さんの義務)
歯科技工法より(一部省略あり)
三 第21条第1項に違反した者(技工所さんの義務)
罰金30万円!
技工士さんの届出期限は、令和5年1月16日まで!お早めに!