ご無沙汰しております。塚本事務所は相変わらず元気にやっております。
今日も暑い中、自転車での外回り。ようやく、自転車での筋肉痛が起こらないようになりました。
金融機関を回って、最後は法務局へ会社の登記を2件申請。完了予定日は27日(月)と12日も掛かるようです。
まあ、一般的に多い3月末決算の会社だと、5月末の定時総会、6月に登記申請、というケースが多いからでしょうか?
それとも、団塊の世代の退職に伴う法務局の処理能力の低下の影響でしょうか?
申請する際に、法務局の受付で「あぁ司法書士の方ですか?」と歓迎されている気もします。
監査役の権限
本日申請の2件とも、従来型(取締役会と監査役)の株式会社の役員の改選でした。
このパターンでは「監査役の権限に関する登記」が必要になる場合があるので注意してください。実は去年からなのですが、監査役の改選の際には、「会計限定監査役の定めがある旨」の登記申請が必要になっています。対象となる会社など詳しくは、下記のページで確認下さい。
東京法務局 監査役を設置している株式会社様へ
ざっくり言うと、まあ大抵の会社さんは、該当すると思われます。
小さめの会社さんの監査役さんは、業務監査はしてないよね?会計監査だけだよね?「そうじゃない!」って会社以外は、そうしちゃおぅ!って感じです。
もっと乱暴にいうと、「オートマしか乗らないでしょ?オートマ限定にしとくね!」って感じです。(マニュアル車って何年乗ってないやろ?僕のフェラーリもオートマやし(嘘ですよ!))
で、どうなるのか?っていうと、登記簿の監査役さんの名前の下に
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」
と登記され、結果、監査役さんの責任が軽減されるというメリットがあります。
実際、多くの会社では、親族(社長の嫁はん)が、単に人数合わせや、税務上のメリットのために監査役になっているという実態があり、そんな形式上の監査役の方々へ、本来の監査役の思い責任を負わせるのは無理があるとの趣旨での改正です。
監査役の改選の際には、お忘れなく!