こんばんわ。神戸の司法書士の塚本です。
少し前に受任した相続放棄の事件のお話しです。
お父様が借金を遺して亡くなったとのことで、お子様5名の相続放棄の手続を受託しました。
相続放棄の申し立てには、亡くなったお父様の住民票(除票)や戸籍が必要。郵便などで集めてみたんですが、戸籍には、お子様は4名しかいないようですが???
老眼を凝らして、戸籍をよ~~く見てみると、亡くなったお父様がフィリピン国籍の方を養子にされていました。
つまり、お子様5名のうち、4名が日本国籍、1名がフィリピン国籍。ちなみにお父様は日本国籍です。
フィリピン人が日本の裁判所で相続放棄できるの?
法律では、
法の適用に関する通則法
第六節 相続
(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
と規定されていますので、亡くなったお父様は日本国籍。つまり、今回の事件では日本法が適用されるはず!(フィリピン国籍は未経験)
フィリピン国籍のお子様の分も、日本の家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
戸籍が無いんです
相続放棄の申し立てには、申し立てする方、つまり相続人の戸籍謄本を裁判所へ提出します。
が、外国籍の方には戸籍がありません。
無いものは無いので、住民票(被相続人とは別住所)と養子縁組した当時の戸籍謄本(原戸籍)を添付して申し立て。
結果は、、、、無事、受理されました。
カタカナ?ABC?
ちなみに、提出した住民票上の氏名は、アルファベットで記載され、原戸籍謄本には、氏名がカタカナで記載されています。
つまり、住民票は「Michael Tomioka」で、戸籍には「キュウセイ マイケルを養子とする縁組届出」なんて書いてあるんです。
完全には一致しないんですが、一応、両書類には、一致する生年月日も記載されていますので、同一人物として扱われるのでしょう。
ちなみに、相続放棄の申述書はこんな感じで!
なお、あの「マイケル富岡」さんとは一切関係ありませんので、あしからず!