こんばんわ、神戸の司法書士の塚本です。

今回は、先日頂いたNHKの受信料の支払いについての相談事案から。

NHK受信料に関する裁判例

ここ数年、NHKの受信料について、裁判所の判断が数多く出ております。
ざっくり紹介するだけで、以下の通り。

受信契約の要否

テレビを持っている人は、NHKと受信契約を締結する義務がある。

↑ 意味不明です。

受信契約の時期

受信契約を拒否している場合は、NHKが契約の締結を求める裁判に勝訴した時に契約が成立する。その場合、テレビを設置した時に遡って受信料の支払義務が発生する。

受信料の消滅時効

受信料は5年間支払わないと時効で消滅する。

契約後の未払いは時効援用で5年分に!

今回のご依頼は、過去にNHKと受信契約を結んでいて、受信料を支払っていたが、途中で払わなくなったら、その時から10数年分の受信料を請求されている事案です。

この場合、消滅時効を援用すると5年以上前の受信料の支払義務は無くなります。

が、直近5年分の受信料の支払義務は残ります。

ので、次回以降の請求は、5年分に縮減されたものになります。

ちなみに、5年分の受信料は、地上放送契約で約8万円。衛星放送契約で約13.6万円です。

消費者金融相手の時効援用通知のケース(昔の借金)だと、全額消滅し、返済義務が無くなるので、すっきり!!となるのですが、今回のようなNHKの受信料の事案だと、直近5年分は払う必要があり、また、それ以降もテレビがある限り受信料の支払いが必要なので、何か後味が・・・

まあ、ご依頼者様は納得されていたので、よし!とします。

受信契約の拒否はキケン?

ちなみに、テレビを持っているのに受信契約を拒否し続け、裁判に負けて契約となった場合は、5年分だけでは済まない(時効は認められない)と判示されています。恐ろしいですね~

受信契約を求める裁判を起こす場合には、その家にテレビがあることが前提で、そのテレビがあることの証明は訴えるNHK側にあるので、なかなか難しいとは思いますが(昔、家電の配達のバイトしていたとき、テレビの設置中にNHKがよく来てました。尾行でもしてるんでしょうかね?)

ちなみに、携帯電話に付いたワンセグやカーナビのワンセグ機能でも受信料の支払義務が認められている裁判例もあり、将来的にはNHKのインターネット放送でも受信料が発生するなんて話もあり、もう、

ウチ、テレビないから!

なんて、逃げ場はなくなりそうですね。