こんばんは、神戸の司法書士の塚本です。

今日は小ネタです。先日、ご依頼頂いた資本金減少(減資)の登記。

会社の資本金を減らすためには、債権者等の関係各位に個別(各別)にその旨連絡(催告)し、合わせて官報でも資本金を減らすことを公告する必要があります

公告したことを証する書面

会社の登記手続における官報公告は、解散登記の際にも利用されますが、解散の際には公告したことを証する書面の添付は必要ではありません。しかし、減資や合併などの際には、

  1. 個別に催告したこと
  2. 官報公告したこと

を登記の添付書面として提出する必要があります。

公告したことを証する書面?

開業以来今まで、合併などの際には、官報そのもの(紙のまま)を法務局へ提出していたのですが、官報公告屋さんから届いた連絡を見ると、以下のような記載があるじゃないですか?

官報販売所からのFAX

いつもお世話になっております。

本日掲載されました官報公告を取り急ぎFAXさせていただきました。よろしく、ご査収下さい。
印刷に誤りがあった場合は申し訳ありませんが、兵庫県官報販売所までご連絡下さい。

官報は本日発送いたします。
※登記のオンライン申請について
「インターネット版官報」より掲載頁をダウンロードしてご利用下さい。
(官報で検索⇒ 「インターネット版官報」が表示されます) https://kanpou.npb. go. jp/


へぇ~。そのページをダウンロードして、書面を添付したらいいんや!らくちんやん!と思い、ダウンロードしたページを印刷して登記申請したところ、

法務局の職員さん
法務局

こんなんあかんで、官報そのもの出すか、ダウンロードしたデータそのものを添付してもらわなあかんで!

はい、勘違いでした。ダウンロードしたPDFファイルそのものをオンライン申請書に添付するんですね。

詳しくはこちらでご確認ください。https://kanpo-ad.com/10/online-touki.html

少なくとも1つの署名に問題があります。

官報のデジタルファイルでの提出が認められたのは、ついこないだの令和5年1月27日以降のようで、念のため、法務省の案内をよくよく読んでみたところ、以下のような記述がありました。

(オンライン登記申請について)
ダウンロードした官報は、電子証明書(電子署名及びタイムスタンプ)が有効であることを確の上利用することになります。

法務省HPより

ダウンロードしたPDFファイルを開いて、署名を確認してみると、「少なくとも1つの署名に問題があります。」なんてエラー表示されるじゃないですか!実際には2つのエラーがありました。

いろいろ調べてみたところ、自分のパソコン内のACROBATのセキュリティ証明書などが、官報を発行する国立印刷局(NATIONAL PRINTING BUREAU)の電子署名に対応していなかったようです。

また、タイムスタンプに関しても、「AMANO社」(タイムカードの会社?)ドライバー的なものを更新する必要があったようですが、官報の電子署名そのものは何のエラーもないはずですので、自分のパソコンでエラーがあってもそのまま送信すれば大丈夫なはずです!

まあ、エラーのままでは気持ちが悪いので、ネット情報を頼りに更新したところ、「署名済みであり、すべての署名が有効です。」となりました。

セキュリティ更新の参考まで

エラー解消に参考にさせてもらったサイトはこちら