こんばんは!神戸の司法書士 塚本です。
自民党の総裁選の影響らしいのですが、旧姓(旧氏)での不動産登記が出来るのか?って話題らしいです。
旧氏での不動産登記は?
答えは・・・旧姓のみでの不動産登記はできません。
旧姓を使用する場合は、戸籍上の氏名に旧姓が併記されます。
例えば 「所有者 三浦 百恵(山口 百恵)」と登記され、「所有者 山口 百恵」とは登記出来ないってことです。(若い人にはわからないですか?)
また、所有権以外の登記もできないので、住宅ローンを借りて家を買う場合には、所有者欄は上記のとおり「所有者 三浦 百恵(山口 百恵)」となっていても、乙区のローンの部分では「債務者 三浦 百恵」となります。
シンジローが間違っているとか、サナエ様が間違っているとか、揚げ足取りばかりで不寛容な世の中ですが、まあどちらも言葉足らずではありますね。
変じゃない?
ちなみに、在日外国人の方は通称のみで不動産登記が可能です。本国名を併記する必要もありません。もちろん本国名での登記も選択可能!
日本人の場合、旧姓(通称)が住民票に併記されているにもかかわらず、旧姓(通称)のみでは不動産登記ができません。
どうやったらこんな結論になるのでしょうか?なぜ出来ない?バランスがおかしくないですか?
通称使用に関する現行の不動産登記制度は、改正すべきであることは明白ですね!
是非、高市総理にお願いしてみましょう!