こんばんは!神戸の司法書士 塚本です。

自民党の総裁選の影響らしいのですが、旧姓(旧氏)での不動産登記が出来るのか?って話題らしいです。

旧氏での不動産登記は?

不動産登記で通称使用できる?

答えは・・・旧姓のみでの不動産登記はできません

旧姓を使用する場合は、戸籍上の氏名に旧姓が併記されます。

例えば 「所有者 三浦 百恵(山口 百恵)」と登記され、「所有者 山口 百恵」とは登記出来ないってことです。(若い人にはわからないですか?)

また、所有権以外の登記もできないので、住宅ローンを借りて家を買う場合には、所有者欄は上記のとおり「所有者 三浦 百恵(山口 百恵)」となっていても、乙区のローンの部分では「債務者 三浦 百恵」となります。

シンジローが間違っているとか、サナエ様が間違っているとか、揚げ足取りばかりで不寛容な世の中ですが、まあどちらも言葉足らずではありますね。

変じゃない?

ちなみに、在日外国人の方は通称のみで不動産登記が可能です。本国名を併記する必要もありません。もちろん本国名での登記も選択可能!

日本人の場合、旧姓(通称)が住民票に併記されているにもかかわらず、旧姓(通称)のみでは不動産登記ができません

どうやったらこんな結論になるのでしょうか?なぜ出来ない?バランスがおかしくないですか?

通称使用に関する現行の不動産登記制度は、改正すべきであることは明白ですね!

是非、高市総理にお願いしてみましょう!