有限会社は株式会社になることができます。
でも、一旦株式会社へ移行すると、有限会社には戻れません。
有限会社のままでいるか?株式会社に変えるか?もうひとつ別会社をつくるか?慎重にご検討を。
有限会社のメリット
有限会社のメリットとして、以下のものがあります。
- 役員(取締役、監査役)の任期がない
- 休眠会社のみなし解散制度が適用されない
- 決算公告が不要
すなわち、お手軽さがメリットです。
また、平成18年の会社法施行以降は有限会社は設立できなくなったため、有限会社というだけで「平成18年よりも前から運営されていた」ことになります。
社歴が長いってことが、わかる相手にはわかるので、運営期間の長さのアピールになります。
有限会社のデメリット
発展性は株式会社に劣りますが、すくなくとも15年以上(この記事の加筆時)は、運営されていたのですから、特にデメリットは感じておられないのでしょう。
ただ、今後は有限会社が増えることはなく、減っていくことは確実で、少数派になるのは事実です。
また、「合名会社」や「合資会社」と聞くと、「いつの時代やねん!」と感じるように、有限会社もそのように古臭く感じられる時代が来るかも知れません。
株式会社へ移行するならこんなとき
わたしは有限会社のオーナーさんに、株式会社への移行をすすめたことはありません。
ただ、有限会社でも株式会社でもどっちでもいいと思われている有限会社のオーナーの方が、商号・目的・役員などなど、大幅に登記内容を変更される場合には、株式会社への移行も検討するようアドバイスしています。
その理由は、登録免許税のお得感からです。
有限会社のまま多数の項目の変更登記をするよりも、株式会社への移行と同時に変更されると、税金が安くなる可能性があるんです。
思い当たる方は、お気軽にお問い合わせ下さい。