こんばんは、神戸の司法書士の塚本です。小ネタです。

夫名義の不動産を奥様名義へ変更したいといった内容の、離婚に伴う財産分与の登記のご相談を、夫の方から頂きました。

資料等を拝見したところ、特に問題らしい問題は見当たりません。が、何か心配なご様子。伺ってみると、

ご相談者
ご相談者

元嫁と一緒に来なきゃダメですか?

司法書士塚本
塚本司法書士

別々にお越し頂いて大丈夫。まったく問題ありません!

離婚された方同士、顔を合わせづらいのはじゅうじゅう理解できます。

ってことで、不動産を手放される元ご主人さんの必要な手続きを済ませ、元奥様の書類を準備。後日、元奥様に事務所へお越し頂き、人・モノ・意思の確認の上、登記を申請、無事完了しました。

司法書士の職責上、はしょれない手続きもありますが、可能な範囲でご事情に合わせ対応させて頂きます。お気軽にご相談ください。