不動産を「居住用」として購入する場合、建物の登記にかかる税金(登録免許税)の負担が軽くなります。

居住用不動産の登録免許税軽減の要件
  1. 購入する物件が居住用であること
  2. 広さが50㎡以上であること
  3. 中古住宅の場合、築20年以内であること(鉄筋コンクリート造などは25年以内)

いわゆるファミリータイプの物件が対象で、賃貸としての収益用やセカンドハウスや、ワンルームなどのせまい建物には適用されません。

さて、どれくらい免許税がかわるかといいますと・・・

たとえば、建物の評価額が500万円で、2500万円の住宅ローンをくむ場合

<新築>

・減税なし →12万円 (住宅ローンなしの場合は2万円)

・減税あり →3万2500円(住宅ローンなしの場合は7500円)

差額、約9万円

<中古住宅>

・減税なし →20万円(住宅ローンなしの場合は10万円)

・減税あり →4万円(住宅ローンなしの場合は1万5000円)

差額はなんと、16万円

というわけで、減税されるかされないかで、金額がずいぶん変わります!

さらに、この居住用不動産として登録免許税の軽減対象の場合には、不動産取得税(←ばかにならない金額)も、かからないことが多いです。

ご依頼の際には、これらの税金についても、きちんと説明させて頂きます。ご依頼お待ちしております。

司法書士 若槻 美帆 居住用不動産の軽減