気が付けば長らく更新をサボっておりました。すいません。
今日頂いた質問の事例を紹介させて頂きます。事例は、
マイホーム新築のための土地を購入(古い建物付きで)する場合の不動産取得税
※ 大豪邸は含みません。ごく一般のマイホームのケースの紹介ですので。
不動産取得税は実質不要
マイホームの購入・新築、人生の一大事。
ただでさえ、何かとお金がかかるのに、さらに後日、思わぬ税金で追い打ちを食らっては大変です。前もって、心構えが必要ですね。
不動産を取得すると【不動産取得税】という税金が課せられます。今回のケースではの不動産取得税の額、納付するタイミングなどが気になるところですが・・・・
実際のところ、心配ありません。
不動産を取得するのになぜでしょうか?
土地についての不動産取得税
まず、土地に対する不動産取得税を考えます。(土地と建物は別の不動産として考えます。)
土地を取得した場合、土地を取得後3年以内にマイホームを建てる場合、建物の完成時まで、納税を猶予してもらう制度を利用できます。
(大豪邸でない)一般的なマイホームを建てることを証明するために図面等を添付して、申告することで、土地の不動産取得税の納税時期を建物完成時まで繰り下げることが可能です。(ツケです。)
古い建物についての不動産取得税
土地の上にあった古い建物でも法令上は、不動産取得税の課税対象です。しかし、使いもしない不動産に課税するのは酷ですので、
- 建物として使用しない
- すぐに取り壊す予定
そんな建物については、不動産取得税の徴収は猶予される扱いです。(やっぱり、解体しないで利用しよう!なんて場合は課税されます。)
したがって、古い建物についても、不動産取得税は要らないことになります。
新居についての不動産取得税
新築した建物(新居)については不動産取得税が掛かります。
ただし1200万円の控除があります。つまり、建物の価格から1200万円を引いた残額に対して不動産取得税が課税されるのです。
その控除のもとになる不動産の価格は、建築価格ではなく、建物の評価額です。
新築したばかりの建物には固定資産評価額がまだありませんが、ざっくり1㎡あたり9万円(神戸市のケース)で計算してみると、新居が133㎡以内であれば、評価額は1200万円以下となって全額控除。よって不動産取得税は掛かりません。
以上の通り、新築した建物には不動産取得税はかかりませんでした!
納税の猶予申告した土地の不動産取得税!
忘れちゃいけない土地の不動産取得税!
納税を猶予、つまり、待ってもらっていただけなんで、建物が完成すれば、申告と納税が必要になります。
が、こちらも税額控除があります。
控除額 = 土地の㎡単価 × 0.5 × 住宅の床面積の2倍(Max200㎡) × 3%
そもそもの不動産取得税額は、土地の㎡単価 × 0.5 × 土地の面積 × 3%。
つまりつまり、上の数式のとおり、土地が200㎡以下であれば、全額控除されるってこと。
ざっくりとした結論
古い建物付きの土地の購入後、古い建物を解体し、マイホームを新築するケース
一般的なマイホームであれば、不動産取得税額はかからないってことです。
一応、不動産取得税の計算フォームがありますので、よかったらお使いください!