「相続」以外の原因で不動産を取得すると「不動産取得税」(県税)が課税されます。
令和4年現在、不動産取得税の税率は、土地と住宅は3%、住宅以外の建物(工場など)は4%が基本ですが、居住用不動産を取得した際には、税が軽減されます。

ここでは、居住用の住宅を取得した際の不動産取得税の軽減措置について解説します。

不動産取得税の居住用軽減の要件

居住用住宅の軽減の要件は、

  1. 取得した不動産に居住すること
  2. 床面積が50㎡~240㎡であること

以上の2点は、いわゆるファミリー向けの物件であることの要件です。さらに

  • 昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
  • 「新耐震基準」に適合する証明書が発行されていること

以上の2点のいずれかを満たす必要があります。

つまり、不動産取得税の軽減の対象は、ファミリー向けの比較的新しい物件です。

中古物件の不動産取得税の計算機(簡易版)

以下のフォームで中古不動産を取得した際の不動産取得税が計算できます。

耐震証明書による軽減には対応していません。
確定的な課税額を保証するものではございません。


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