最近頂いたご依頼、会社でも法人でもない、個人商人(個人事業主)の支配人選任登記。
司法書士は、会社・法人登記の専門職です。が、個人商人の登記を扱う方は、結構めずらしいんじゃないでしょうか?私も初めてですが・・・
分厚~い司法書士の受験参考書の、最後にチョロチョロと書いてあったよな~という程度。
しかし、登記の専門家として、もちろんやり遂げます!
個人?支配人?登記?
そもそも、個人事業における支配人とは、
事業主に代わりその営業についての一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する使用人。
ホテルの総支配人、頼れる番頭さん、みたいなイメージでOKです!
で、そんな方をわざわざ登記することの目的は、建設業許可の関係。許可に必要な経営業務の管理責任者の要件を満たした方を支配人に置くことで、雇っている側の個人事業主の方(商人)の許可に有利なんです。
参考 建設業法上の経営業務の管理責任者について
今回のケースのように、新たに許可を取得する場合の他、跡継ぎの方へ許可を承継する方法として、この支配人登記が利用されています。事業承継には法人化が一般的ですが、この支配人登記による方法にも、法人化と比べてコスト面でのメリットがあります。
前置きは、いい加減にして、実際の登記記録がこちらです。
至ってシンプルな登記記録です。
会社でも法人でもないのに、会社法人 等 番号が付くんですね。
つまり、個人商人が「等」なんですね。
個人商人の登記事項証明書を取る方法
ちなみに、この登記事項証明書を取得する場合、会社であれば、会社の名前である「商号」を書いて請求するのですが・・・個人商人の支配人の登記事項証明書は、事業主である商人の氏名で検索、請求してもダメなんです。
つまり、事業主が「塚本」さんで、支配人が「若槻」さんの場合、「若槻」で検索しなければ、登記記録にたどり着きません!ご注意下さい!