今回も会社の登記のお話しです。

昔あった有限会社は、現在「特例有限会社」という名前の株式会社として存続しています。

なんのこっちゃ!という話ですが、とりあえず昔の有限会社もいまだ現役なのです。

とある有限会社の役員変更登記

この会社は訳あって、定款で取締役の任期を2年と定めているところ、今回その2年が経過したため、役員さんの任期が満了。まあ、特に変更の必要もなく、そのままのメンバーで登記申請を行うことになりました。

会社さんから、株主構成など、登記に必要な情報を伺い、書類作って、ハンコもらって、すみやかに登記申請。

したことろ、法務局から、まさかの「補正」の連絡が・・・

「定款を添付して下さい!」とのこと。

まさか、そんなはずは無いんです。自信ありありなんです。

それもそのはず、同じ会社の同じ登記を2年前にしてるんです。その時には何の問題も無かったんですが・・・

と、言い訳をしても、「ダメなものはダメ」

一応、理屈をこねて、食い下がってみたんですが、「ダメなものはダメ」でした。

一応、理由も伺いましたが、まったく納得出来ません!(そんなら役員変更の時、毎回定款つけなあかんやん!)

と言っても始まらないので、やむなく、お客様に再度ハンコをもらい、補正を行い、登記完了です。

ちなみに、法務省のホームページでも 特例有限会社(取締役及び代表取締役が重任した場合)、今回のケースでは定款の添付は要求されていないんですよ。

まあ、今回はリピート頂いている常連さんでしたので、ハンコのもらい直しにも快く協力頂けましたが、ハンコのもらい直しは、司法書士への信頼性の根幹に関わる部分です。プロに頼んで2度手間じゃぁ

カッコ悪いんです。

シミの取れないシミ取り屋、鈍足の代走じゃ、御役御免になってしまいます。

今流行りのコリジョンルールじゃありませんが、ジャッジ(取り扱い)は統一してもらいたいものです。