建設業許可の要件
建設業の許可を取るためには、5つの条件・要件があります。

建設業許可を取るために、それらの5つの要件を、書類や資料で証明することが、当事務所のサポート内容です。

建設業許可の5つの要件

建設業許可の5つの条件・要件とは、どのようなものでしょうか。

①経営業務管理責任者がいる
②専任技術者が営業所ごとにいる

③請負契約に関して誠実性

④財産的要件

⑤欠格事由に該当しない

これら5つの要件をすべて満たすことが、建設業許可には必要です。

経営業務管理責任者がいること

経営業務管理責任者、【けいかん】とも言われます。「建設業の経営について、きちんとした理解・経験がある方」と考えて大丈夫です。

経営業務管理責任者と認められるためには、
建設業者の会社の役員(取締役)または個人事業主であることが必要です。

その上で、
許可を取ろうとする業種で、5年以上の経営の経験がある
許可を取ろうとする業種で、7年以上、経営を補佐した経験がある
許可を取ろうとする業種以外で、7年以上、経営に携わった経験がある
などなど、実際の経営の経験が要件になります。

つまり、経営業務管理責任者として認められるためには、建設業免許を持つ会社の取締役として登記されている、事業主として申告している、建設業を営む親の事業を一緒にやってきた、などの経営者・経営者に準じる実績が少なくとも5年以上必要なのです。

専任技術者が営業所ごとにいること

経営業務管理責任者の要件は、「きちんとした経営者がいること」でしたが、専任技術者の要件は、「きちんとした工事ができること」、つまり、技術的な裏付けが必要なのです。

専任技術者として認められるかどうかは、学歴や免許・実務経験期間などによって様々なパターンがあり、【一般】【特定】によって要件が変わります。

例えば、1級建設施工管理技士の方であれば、建設・大工・左官・とび、など16種類の【特定】建設業で専任技術者として認められます。

私もやっていた第2種電気工事士では、実務経験が3年以上の方は、【一般】電気工事業についてのみ、専任技術者として認められます。

実務経験
専任技術者となるための実務経験は、施工・監督・設計など、現場・技術に関する実務経験でOKです。経営業務管理責任者のような経営面は関係ありません。

この専任技術者が営業所ごとに必要です。営業所が1ヶ所であれば、1人でOKです。

請負契約に関して誠実性があること

この誠実性の要件は、「誓約書」のようなもの。

詐欺や強迫による契約をしません。ずさんな工事はしません。と誓約してもらえればOKです。

財産的要件

【特定建設業】は厳しい条件ですが、【一般】の場合は、次の3つの要件のどれかを満たせばOKです。

自己資本が500万円以上ある

この「自己資本」とは、貸借対照表の「資本の部」の「資本の合計」の額です。
つまり、貸借対照表の右下の部分「資本の部」の合計が500万円以上であれば、OKです。

なお、新規に会社を設立する場合には、資本金を500万円以上で設立するとそれでOKです。

500万円以上の資金調達能力がある

預金がある、不動産をもっているなど、いざとなれば500万円の資金を準備できることを証明できればOKです。

預金の残高証明書、融資可能証明書、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書などで証明することになります。

許可を受けて5年間営業している

これは免許の更新の際の要件で、新規の方は該当しません。

欠格要件に該当しないこと

  • 成年被後見人・被保佐人
  • 破産手続中
  • 建設業許可で取消しされて5年以内
  • 建設業許可の取消しを逃げるため廃業して5年以内
  • 建設業許可の営業停止処分中
  • 懲役・執行猶予が終わって5年以内
  • 建設業法などの罰金処分から5年以内

建設業の欠格要件、つまり、これらに該当すると免許は受けられません。

建設業許可の条件・要件のまとめ

建設業許可をうけるための5つの要件は以上のとおりです。

実際に問題になるのは、「経営業務管理責任者の経験」と「専任技術者の要件」を満たすかどうか。

結局のところ、書類での審査になりますので、経営業務管理責任者・専任技術者などの要件を証明する資料の準備が大切です。

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