宅建業で独立する!宅建業の免許を取る!宅建業を始める!
そんな皆様を、塚本司法書士・行政書士事務所がサポートします。
宅建主任者として十分なキャリアをお持ちの方であれば、会社設立も宅建免許の申請も、ご自身でされてもそんなに難しくはないかも知れません。
そんなに費用がかからないんだったら外注したい!
開業後のいろんなことも相談したい!
こんな方は、是非当事務所のサポートをご利用下さい。
宅建業許可とは
宅建業とは、宅地・建物の取引を業として行うこと。
自社物件 | 他人所有物件の代理 | 他人所有物件の媒介 | |
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸 | 免許不要 | ○ | ○ |
自社・自己所有の物件の賃貸、つまり大家さん以外の取引は宅建免許が必要です。
※サブリースの場合も宅建業許可は不要です。
許可の種類
宅建業許可には、2つの種類があります。
まず、【知事許可】 または 【大臣許可】と2種類あります。
- 知事許可
- 営業所が1ヶ所の場合、2ヶ所以上でも同じ県内にある場合には、知事の許可で大丈夫です。
- 大臣許可
- 知事許可にならない場合は「大臣許可」が必要です。
つまり、神戸と大阪に営業所がある場合など、2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合には、大臣許可をとらなくてはいけません。
新規・更新・免許換え
- 新規
- いま現在、宅建業の許可を持っていない方は「新規」許可が必要です。
また、個人事業では許可を持っているが、会社にする場合(法人成り)、「新規」許可が必要なケースがあります。
※法人成りで免許を引き継げるにはいくつか条件があります。法人免許か個人免許かは、不動産業のスタイルにも関わってきますが、法人免許取得が無難かと思われます
- 許可換え新規
- 大阪から兵庫へ移転、知事免許から大臣免許など、いま現在、許可を持っているケースでも、許可する人が変わるなどのケースでは、新規の許可が必要です。
- 更新
- いま現在、有効な許可も、許可がおりた日から5年で更新が必要です。
運転免許と同じ仕組み(期間はちがいますが)ですが、運転免許のように簡単には更新できません。
許可の更新にも時間が必要ですので、お早めにご相談下さい。
宅建業許可について
宅建業を始める場合には、宅建免許は必須です。一般的には、新規法人設立、新規知事免許取得が多いでしょう。
その他のパターンとしては、会社の事業目的を追加して宅建業へ進出、本店を移転して新規免許取得なども考えられます。
塚本事務所は、司法書士・行政書士の総合事務所。だから、会社・許認可の手続がすべておまかせいただけます。
会社設立は司法書士、宅建免許は行政書士などの無駄はありません。(行政書士は会社の登記にタッチできませんので)
もちろん、免許取得・会社設立だけではありません。開業後もしっかりサポート致します。
- 不動産の登記手続きも地域最低水準の低価格でサポート!
- 滞納家賃の問題にも、訴訟代理人として完全サポート致します。
また、当事務所の業務に付随する不動産に関する手続に、お力を貸していただきたいと願っております。
宅建業免許の取得・法人設立のことは、お気軽にご相談下さい。
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