宅建業許可の概要
宅建業で独立する!宅建業の免許を取る!宅建業を始める!

そんな皆様を、塚本司法書士・行政書士事務所がサポートします。

宅建主任者として十分なキャリアをお持ちの方であれば、会社設立も宅建免許の申請も、ご自身でされてもそんなに難しくはないかも知れません。

 面倒なことは任せて、開業準備に専念したい!
 そんなに費用がかからないんだったら外注したい!
 開業後のいろんなことも相談したい!

こんな方は、是非当事務所のサポートをご利用下さい。

宅建業許可とは

宅建業とは、宅地・建物の取引を業として行うこと。

自社物件 他人所有物件の代理 他人所有物件の媒介
売買
交換
賃貸 免許不要

自社・自己所有の物件の賃貸、つまり大家さん以外の取引は宅建免許が必要です。
※サブリースの場合も宅建業許可は不要です。

許可の種類

宅建業許可には、2つの種類があります。

まず、【知事許可】 または 【大臣許可】と2種類あります。

知事許可
営業所が1ヶ所の場合、2ヶ所以上でも同じ県内にある場合には、知事の許可で大丈夫です。
大臣許可
知事許可にならない場合は「大臣許可」が必要です。
つまり、神戸と大阪に営業所がある場合など、2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合には、大臣許可をとらなくてはいけません。
ただし、会社の本店として登記されているだけで実際には宅建業を行わない場所であっても、宅建業を行う営業所が、本店と他府県であれば、本店も営業所としてカウントされ、大臣免許が必要です。

新規・更新・免許換え

新規
いま現在、宅建業の許可を持っていない方は「新規」許可が必要です。
また、個人事業では許可を持っているが、会社にする場合(法人成り)、「新規」許可が必要なケースがあります。
※法人成りで免許を引き継げるにはいくつか条件があります。

法人免許か個人免許かは、不動産業のスタイルにも関わってきますが、法人免許取得が無難かと思われます

許可換え新規
大阪から兵庫へ移転、知事免許から大臣免許など、いま現在、許可を持っているケースでも、許可する人が変わるなどのケースでは、新規の許可が必要です。

更新
いま現在、有効な許可も、許可がおりた日から5年で更新が必要です。

運転免許と同じ仕組み(期間はちがいますが)ですが、運転免許のように簡単には更新できません。
許可の更新にも時間が必要ですので、お早めにご相談下さい。

宅建業許可について

宅建業を始める場合には、宅建免許は必須です。一般的には、新規法人設立、新規知事免許取得が多いでしょう。

その他のパターンとしては、会社の事業目的を追加して宅建業へ進出、本店を移転して新規免許取得なども考えられます。

塚本事務所は、司法書士・行政書士の総合事務所。だから、会社・許認可の手続がすべておまかせいただけます。

会社設立は司法書士、宅建免許は行政書士などの無駄はありません。(行政書士は会社の登記にタッチできませんので)

もちろん、免許取得・会社設立だけではありません。開業後もしっかりサポート致します。

  • 不動産の登記手続きも地域最低水準の低価格でサポート!
  • 滞納家賃の問題にも、訴訟代理人として完全サポート致します。

また、当事務所の業務に付随する不動産に関する手続に、お力を貸していただきたいと願っております。

宅建業免許の取得・法人設立のことは、お気軽にご相談下さい。

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会社の登記・許認可のことなら

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