宅建業の許可を取るためには、4つの条件・要件があります。
宅建業許可を取るために、それらの4つの要件を、書類や資料で証明することが、当事務所のサポート内容です。
宅建業許可の4つの要件
宅建業許可の4つの条件・要件とは、どのようなものでしょうか。
①専任の宅建主任者がいる、②独立した事務所がある、③保証金が準備できること、⑤欠格事由に該当しないこと、これら4つの要件をすべて満たすことが、宅建業許可取得には必要です。
専任の宅建主任者がいること
宅建主任者は、試験に合格し、主任者証を受けている方です。
問題は【専任の】の部分。営業所に常勤して、宅建業に専従していることが必要です。
つまり、別の会社の代表取締役になっている、別の会社との掛け持ちや、通勤できないと思われるところに居住しているなど、専任性がない場合には、専任の宅建主任者がいるとの要件を満たしません。
独立した事務所があること
宅建免許取得の肝の部分が【事務所の独立性】です。
専業で事務所を新たに借りる場合などでは問題になりませんが、他の業務との兼業や、自宅事務所などのケースでは、【独立性】が認められないことがあります。
ただし独立性が保たれている(床面からの高さが170cm以上の固定式パーテーション等により仕切られ、原則として他の事務所部分を通らずに当該事務所に直接入れること)時に限り認められます。
また、免許を取得できても、5年後に再度検査がありますので、その場しのぎの対応では、あとあと問題が残ってしまいます。
自宅開業や、兼業事務所の場合でも、新規免許取得の際に、改装などのきちんとした対応を取っておくことが必要です。
保証金が準備できること
厳密に言えば、宅建業免許取得の要件ではありませんが、宅建業の営業を開始するためには、営業上与えた損害を担保するための保証金を確保していなければなりません。
保証金の確保には、「供託する方法」と「保証協会へ加入する方法」があります。
「保証協会への加入」が一般的です。
供託の場合には、本店1000万円+支店の数×500万円と、膨大な金額を塩漬けにされてしまいます。
保証協会への加入の方法であれば、本店60万円+支店の数×30万円の「弁済業務保証金分担金」を支払うことで大丈夫です。
欠格要件に該当しないこと
- 成年被後見人・被保佐人・破産手続き中
- 宅建業免許を取消されて5年以内
- 宅建業免許の取消しを逃げるため廃業して5年以内
- 宅建業に関して過去に不正があったもの
- 懲役・執行猶予が終わって5年以内
宅建業の欠格要件、つまり、これらの要件に、法人自身・法人代表者・株主・相談役・政令使用人などが該当すると免許は受けられません。
宅建業許可の条件・要件のまとめ
宅建業許可をうけるための4つの要件は以上のとおりです。
実際に問題になるのは、「事務所の独立性」と「専任宅建主任者の要件」を満たすかどうかです。
おひとりで、新規に事務所を借りられ、主任者として事業を始めるような場合には、あまり問題はありません。
兼業の場合・自宅開業の場合など、免許が取れるかな?と思われている方は、お気軽にご相談下さい。
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