こんばんは、神戸の司法書士 塚本です。

皆様、ご依頼ありがとうございます。

先日書いた「海外の宣誓供述書を登記で使う!その1はドイツの署名証明書のお話しでしたが、今回はその2、香港編です。

香港

香港の宣誓供述書

今回のお話しは、香港在住の香港人?が日本の株式会社の代表取締役に就任するってご依頼。

ごく普通の日本在住の日本人の場合、就任承諾書と印鑑届書(委任状)にご実印で押印頂き、印鑑証明書を添付して登記申請。実印での押印&印鑑証明書があれば、「まちがいなく本人にその意思がある」と判断されるのです!

が、この場合、代表取締役さんの印鑑証明書なんてありません。基本的に日本以外で印鑑(実印)を証明する制度なんてありません。外国と言えば、印鑑ではなく「サイン」です。

で、印鑑証明書に代えて、サイン証明書(分離型)なるものでも代用はできるのですが、キホン、日本では異なる書類に書いてあるサイン(署名)を見比べて、サイン(署名)が一致しているかどうかを判断するという文化・慣習はありません。

ご依頼者さんから、ネットで香港民政事務総處の「聲明」なる書類が印鑑証明書として代用できるって書いてあるけど!なんて言われたんですが、日本の役所が発行する印鑑証明書じゃあるまいし、全国どこの法務局でも使えますなんて断言できるわけありません。

役所でも、銀行でも、経験がないのだから、それも、外国語、他言語で買いてある署名・サインが一致しているかどうかなんて、誰も判断したくないんです、もちろん法務局も同じ。Of course,me too です。

つまり、日本では、サイン証明(分離型)は使いにくかったり、使えない場合もあるってことです。ってことで、ご依頼者さんにお願いして、宣誓供述書を取得頂くようお願いしました。

一体型のサイン証明ならOK!

証明したいことが書いた文書(例:遺産分割協議書)とサイン証明書を合綴したパターンのサイン証明書なら、サインの一致を判断する必要はありませんので、使えない!ってことは起こりません!

香港の宣誓供述書は印鑑証明書として使える??

香港での宣誓供述書の取得についてインターネットで案内されているのは、Home Affairs Department なる役所。

このサイトからDECLARATIONなるPDFファイルをダウンロードし、氏名、住所を打ち込んで、大きなテキストボックスに宣誓する内容を記入するのですが、ここに、Stamp:「印影」として認証してもらえば、宣誓供述書が印鑑証明書に早変わり。

この方法だと、文書の提出先でサインを照合してもらうことなく、印影を照合してもらえば済むので、実質的に印鑑証明書として使える!ってやり方です。

まあせっかくなので、「Stamp:印影」だけではなく、どこどこにある、○○っていう名前の会社の代表取締役に就任することも宣誓し、認証してもらっておけば安心です。

ちなみに、印鑑証明書の代用として使う場合には、日本の印鑑証明書の記載事項である「生年月日」も認証事項に入れておいた方が無難でしょう。

香港の宣誓供述書のサンプル

架空の人物(サモ・ハン・キンポー氏)が、神戸市中央区御幸通6丁目1番15号のABC株式会社の代表取締役に、2024年8月1日に就任するって設定です。あしからず。

DECLARATION

I Sammo Hung (name)of 2 / F、Kwai Hing Government Offices Building、166-174 Hing Fong Road、Kwai Chung(address),solemnly and sincerely declare that:

1.)Passport No : 12345678Q

2.)Date of Birth : January 7 , 1952

3.)Stamp : 

4.)I hereby accept the appointment as Representative Director of ABC, Inc. located at 6-1-15 Gokodori, Chuo-ku, Kobe, Japan., effective August 1, 2024.

And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Oaths and Declarations Ordinance

つたない日本語訳はこちら

宣誓供述書

私は、中華人民共和国香港特別行政区・・・・・・・に住む、サモ・ハン・キンポーであることを、厳粛かつ誠実に宣言します。

1)旅券番号:12345678Q

2)生年月日:1952年1月7日

3)印鑑:

4)私は、2024年8月1日付で神戸市中央区御幸通6丁目1番15号にあるABC株式会社の代表取締役へ就任することを承諾しました。

私は、宣誓および宣言条例に基づき、この宣誓が真実であると確信し、この厳粛な宣誓を行います。

このを印影として、印鑑証明書の代用として使用しちゃおうってことです。

自己責任でお願いします。

とは言え、わからず屋の銀行やお役所によっては、NGって言われるケースも考えられますので、事前に提出先に確認しておいた方が無難ですかね~。

香港の宣誓供述書 出来上がった実物の画像はこんなもの

海外の宣誓供述書を登記で使う!その2

ご参考まで!!