会社の登記のお話しです。

知り合いの税理士さんから、会社の役員がお亡くなりになったとのことで、役員変更登記の依頼を頂きました。

会社名をうかがったところ、聞いた覚えがあるけど、思い出せない・・・

数年前に、不動産登記の依頼を頂いた会社で、会社の登記手続は初めてです。どうりで会社のイメージ・登記事項などが思い出せないはずです。

というわけで、会社に関する資料がありませんので、定款・登記事項証明書などの資料を送っていただきました。

登記懈怠でした。

登記事項証明書に、「平成14年重任」の文字があります。今は平成26年です。
かなりの登記懈怠(けたい)です。

従来型の株式会社ですので、取締役の任期は最大2年、監査役もおられます。監査役の任期は3年から4年への変更が絡むタイミング。また会社法施行(平成18年5月1日)を挟むので、任期の確認からスタートです。

なんだかんだで、役員変更登記を少なくとも10年、5回はサボった計算です。

この12年分の役員登記を、一度に行うと、登記に必要な登録免許税は役員変更のカテゴリーでまとめられて1万円ポッキリ。
司法書士の報酬もまとめられて、1万円ポッキリ?とはいきませんが、重複する作業分を(しぶしぶ)割り引くと・・・

これで登記懈怠の過料が、5万円ぐらいなら、サボった方が安上がり?な結末になるのですが。

さて、いくらの過料が課せられるのでしょう?

会社法違反事件

登記懈怠の罰金は1年サボって1万円などのうわさがありますが・・・

ちなみにこれが会社法違反事件の過料決定です。(特定事項は消させて頂いてます。)
代表取締役様、個人宛に裁判所から送付されます。

登記懈怠の過料 < 登録免許税

役員変更登記を2年半サボった罰金(過料)は、3万円。

面倒でも司法書士へご依頼頂いた方が、いいと思いませんか?