登録免許税・登記事項証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
役員に関する登記が必要なケース
会社の役員(取締役、代表取締役、監査役、業務執行社員、代表社員)、法人の役員(理事、代表理事、監事)に関する事項は、法務局で登記されています。
したがって、役員に関する事項に変更が生じた際には、2週間以内にその登記が必要になります。
- 役員が就任した
- 役員の任期が切れた
- 役員を辞任した
- 役員が死亡した
- 役員の氏名・住所が変わったとき
役員の変更登記については、会社のスタイルによって、いろいろなパターンがあります。
定款・登記事項証明書などをご準備の上、お気軽にご相談下さい。
サービスの流れ・期間
- まずは無料相談
お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。
- 相談・面談・ご契約
お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
その際、費用についても具体的にご説明致します。 - 必要書類の作成、収集
必要な書類(株主総会議事録等)を作成します。
- 必要書類へのご署名・押印
登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
郵送等での手続を進めることも可能です。 - 必要書類の受領
登記に必要な書類をお預りさせて頂きます。
費用については、この段階までにお支払い頂きます。 - 登記申請
法務局への登記申請。
司法書士が代理しますので、法務局へのご足労などは必要ありません。 - 書類のご返却
登記後の登記事項証明書などをお渡し、手続の完了です。
役員変更の流れは以上のようになります。
手続に要する期間は平均で3日前後です。条件によっては、即日での対応も可能なケースもございます。
ただし、登記申請から登記完了まで、法務局内の手続に約1週間必要ですので、役員が変更したことを証明する登記事項証明書の発行には、10日前後は必要になります。
役員変更に必要な書類
- 定款(コピーで可)
- 登記事項証明書(コピーで可)
- 株主構成がわかる資料
- 法務局の届出印
上記に加え、新しく取締役に就任される方の実印・印鑑証明書が必要になる場合があります。
また、代表取締役が亡くなった場合などでは、取締役全員の実印、印鑑証明書が必要になるケースもございます。役員に変更が生じた際には、お気軽にご相談ください。
登記申請に必要な書類はすべて当事務所で作成させて頂きます。
役員変更の費用
登記の内容 | 報酬(消費税込) | 登録免許税 |
氏名・住所変更・死亡・辞任 |
11,000円 |
1万円(資本金1億円未満) 3万円(資本金1億円以上) |
追加・増員・重任 | 22,000円 |
- 登録免許税は、変更する役員1名あたりではなく1回の登記につき、上記金額が必要です。
- 例えば、3名の役員の任期満了退任・再任の場合の登録免許税は1万円(資本金1億円未満の場合)です。
- 定款変更が必要な場合には、11,000円~加算
- 印鑑届が必要な場合(代表取締役の変更)には、5,500円加算