登録免許税・登記事項証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
目的変更の要件と流れ
目的(会社の事業内容)は、定款に記載されている事項であり、法務局で登記されている事項でもあります。その事業目的を変更するためには、以下のような手続が必要になります。
株主総会の招集通知
株主へ、事業目的の変更決議を行う旨を通知・呼び出します。
小規模な会社で、オーナーが出席されるようなケースでは、必要ありません。
株主総会決議
株主総会特別決議の要件は、総株主の議決権の過半数以上が出席する総会において、議決権の3分の2以上の賛成です。つまり、株主が多数いる場合には、定款の変更をともなう商号変更のハードルは高いのですが、3分の2以上の株式を保有されている・実質オーナーの方であれば、単独で決めることができます。
登記申請
株主総会での決議の日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をしなければなりません。
目的(事業内容)の決め方
会社の事業目的が誰でもわかるように登記されているのには、その会社がどのような事業内容の会社であるかを判断・認識できるようにするためです。自分の取引相手がどんな会社なのか分からないのは気持ちが悪いですよね。
会社の目的は、適法性、営利性、明確性の要件を満たすよう事業目的を定める必要があります。
公序良俗に反するものはダメ
例えば、弁護士でないのに法律事務を行う・司法書士でないのに会社設立登記を行うなどは許されません。
また、売春斡旋業や銃器・覚せい剤の密造なども当然許されません。
許認可手続上の制限
宅地建物取引業(宅建業)・建設業・飲食業など、その営業に許可・認可が必要なケースでは、会社の目的にきちんと記載されていることが要求されます。
介護事業においても、事業目的の記載が審査対象となります。
会社は事業目的に記載されていない事業を営めないことになっているものの、会社法等による罰則規定はありません。
目的変更手続の流れ・期間
- まずは無料相談
お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。
- 相談・面談・ご契約
お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
その際、費用についても具体的にご説明致します。 - 必要書類の作成、収集
必要な書類(株主総会議事録等)を作成します。
- 必要書類へのご署名・押印
登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
郵送等での手続を進めることも可能です。 - 必要書類の受領
登記に必要な書類をお預りさせて頂きます。
費用については、この段階までにお支払い頂きます。 - 登記申請
法務局への登記申請。
司法書士が代理しますので、法務局へのご足労などは必要ありません。 - 書類のご返却
登記後の登記事項証明書などをお渡し、手続の完了です。
目的変更の登記手続の流れは以上のようになります。
手続に要する期間は平均で3日前後です。条件によっては、即日での対応も可能なケースもございます。
ただし、登記申請から登記完了まで、法務局内の手続に約1週間必要ですので、目的変更したことを証明する登記事項証明書の発行には、最低10日前後は必要になります。
目的変更に必要な書類
- 定款(コピーで可)
- 登記事項証明書(コピーで可)
- 株主構成(住所・氏名・持ち株数)が分かる資料
- 法務局の届出印
その他、登記申請に必要な書類はすべて当事務所で作成させて頂きます。
目的変更登記の費用
登録免許税が別途30,000円必要です。登記事項証明書等の実費も別途必要です。
融資案件で目的変更登記をお急ぎの方へ
日本政策金融公庫からの融資のための目的変更など、お急ぎのケースにも対応致します。
また、不動産担保での借入の場合には、目的変更と抵当権設定登記を合わせてスピーディーに対応可能。
お気軽にお申し付け下さい。