登録免許税・登記事項証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
目的変更の要件と流れ
目的(会社の事業内容)は、定款に記載されている事項であり、法務局で登記されている事項でもあります。その事業目的を変更するためには、以下のような手続が必要になります。
株主総会の招集通知
株主へ、事業目的の変更決議を行う旨を通知・呼び出します。
小規模な会社で、オーナーが出席されるようなケースでは、必要ありません。
株主総会決議
株主総会特別決議の要件は、総株主の議決権の過半数以上が出席する総会において、議決権の3分の2以上の賛成です。つまり、株主が多数いる場合には、定款の変更をともなう商号変更のハードルは高いのですが、3分の2以上の株式を保有されている・実質オーナーの方であれば、単独で決めることができます。
登記申請
株主総会での決議の日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をしなければなりません。
商号の決まり
商号を決めるにあたっては、以下のルールがあります。
不正使用の禁止
例えば、ソニー・資生堂・カルビーなど、社会的に知れわたっているような超有名企業の商号を使用することはできません。
法令上の制限
銀行でないのに、「○○銀行」などは使用できません。
公的機関と誤認するような商号も使用できません。
文字・字句の制限
以前は、商号にローマ字などを使用することはできませんでしたが、現在は使用が認められています。
ローマ字(大文字及び小文字)・アラビヤ数字・「&」「’」「,」「-」「.」「・」など、その使用には細かいきまりもあります。
商号変更登記の流れ・期間
- まずは無料相談
お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。
- 相談・面談・ご契約
お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
その際、費用についても具体的にご説明致します。 - 必要書類の作成、収集
必要な書類(株主総会議事録等)を作成します。
- 必要書類へのご署名・押印
登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
郵送等での手続を進めることも可能です。 - 必要書類の受領
登記に必要な書類をお預りさせて頂きます。
費用については、この段階までにお支払い頂きます。 - 登記申請
法務局への登記申請。
司法書士が代理しますので、法務局へのご足労などは必要ありません。 - 書類のご返却
登記後の登記事項証明書などをお渡し、手続の完了です。
商号変更のサービスの流れは以上のようになります。
手続に要する期間は平均で3日前後です。条件によっては、即日での対応も可能なケースもございます。
ただし、登記申請から登記完了まで、法務局内の手続に約1週間必要ですので、商号変更したことを証明する登記事項証明書の発行には、7日前後は必要になります。
商号変更に必要な書類
- 定款(コピーで可)
- 登記事項証明書(コピーで可)
- 株主構成(住所・氏名・持ち株数)が分かる資料
- ※新しい届出印・代表取締役の印鑑証明書(個人のもの・3ヶ月以内)(届出印を変更される場合)
その他、登記申請に必要な書類はすべて当事務所で作成させて頂きます。
商号変更の費用
登録免許税が別途30,000円必要です。登記事項証明書等の実費も別途必要です。
印鑑を新しく届出される場合には、追加報酬5,500円が必要です。