登録免許税・登記事項証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
本店移転の要件と流れ
本店の所在地(会社の住所)は、定款に記載されている事項であり、法務局で登記されている事項でもあります。
ただし、定款の上での本店の定め方は、
「当会社の本店は、神戸市に置く。」と最小行政区画で定める方法
「当会社の本店は、神戸市中央区御幸通6丁目1番15号」と所在地番まで定める方法
の2つがあります。
この定款での本店の決め方によって、本店移転登記の手続の流れは、2つのパターンにわかれます。
ケース1 本店移転に定款変更が不要の場合
定款で「神戸市」など、最小行政区画で定められている場合のように、本店移転に定款変更が不要な場合の手続の流れは以下の通りです。
(1)取締役の決定
取締役の過半数の賛成で本店を決定します。
取締役が1名の場合には、その方の意思のみで大丈夫です。
(2)登記申請
本店決定の決議の日、または、実際に本店を移転した日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をしなければなりません。
ケース2 本店移転に定款変更が必要な場合
最小行政区画外へ本店を移転する場合(例・神戸市から大阪市)や、定款で所在地番まで定められている場合など、まず定款変更の手続をおこない、その後、具体的な本店所在地を決定する、2段階の手続が必要な場合には以下のになります。
(1)株主総会招集・開催
株主へ、定款変更の株主総会を開催する旨を通知・呼び出します。
小規模な会社で、オーナーが出席されるようなケースでは、必要ありません。
(2)株主総会の決議
株主総会特別決議の要件は、総株主の議決権の過半数以上が出席する総会において、議決権の3分の2以上の賛成です。
つまり、株主が多数いる場合には、本店移転に必要な定款変更のハードルは高いのですが、3分の2以上の株式を保有されている・実質オーナーの方であれば、単独で決めることができます。
(3)取締役会の決定
取締役の過半数の賛成で本店を決定します。取締役会を設置していない会社の場合には、(2)の株主総会で具体的な本店の場所を決めることも可能で、その際には取締役の決定は不要となります。
(4)登記申請
本店決定の決議の日、または、実際に本店を移転した日から、2週間以内に(旧)本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をしなければなりません。
本店移転登記手続の流れ・期間
- まずは無料相談
お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。
- 相談・面談・ご契約
お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
その際、費用についても具体的にご説明致します。 - 必要書類の作成、収集
必要な書類(株主総会議事録等)を作成します。
- 必要書類へのご署名・押印
登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
郵送等での手続を進めることも可能です。 - 必要書類の受領
登記に必要な書類をお預りさせて頂きます。
費用については、この段階までにお支払い頂きます。 - 登記申請
法務局への登記申請。
司法書士が代理しますので、法務局へのご足労などは必要ありません。 - 書類のご返却
登記後の登記事項証明書などをお渡し、手続の完了です。
本店移転登記のサービスの流れは以上のようになります。
手続に要する期間は平均で3日前後です。条件によっては、即日での対応も可能なケースもございます。
ただし、登記申請から登記完了まで、法務局内の手続に約1週間必要(法務局の管轄が変わる場合にはさらに時間が必要)ですので、本店移転したことを証明する登記事項証明書の発行には、2週間前後は必要になります。
本店移転に必要な書類
- 定款(コピーで可)
- 登記事項証明書(コピーで可)
- 株主構成(住所・氏名・持ち株数)が分かる資料
- 法務局の届出印
その他、登記申請に必要な書類はすべて当事務所で作成させて頂きます。
本店移転の費用
法務局の管轄が変わらない場合。(兵庫県内での移転はすべて管轄内です。)
法務局の管轄はこちらでご確認下さい。
同一管轄内本店移転の登録免許税は3万円。他管轄への本店移転登記の登録免許税は6万円。他、登記事項証明書等の実費は別途必要です。