法人

一般社団法人の設立

【社団法人】と聞くと、何か巨大な・エライ人の組織のようにイメージされるかも知れませんが、実は、一般社団法人は登記をするだけで設立が可能なんです。

免許・許可・認可・監督もありません。つまり、2名以上の人の集まり(社団とは人の集まり)があれば、一般社団法人になることができます。

非常に手軽に法人格を得ることができるので、研究団体や福祉系の団体はもちろん、スポーツチームや同好会などでも利用されています。

任意団体と一般社団法人との違い

法人格をもたない任意団体と、一般社団法人とでは、以下の違いがあります。

任意団体

  • 責任の所在があいまい。(代表者等個人が責任を負うことにもなりかねない。)
  • 所有権の所在があいまい。(団体の規模が大きくなればなるほど、責任・所有権の面でもめごとに)
  • 登記手続き・大臣への届出等は不要であるため事務量が少ない。

一般社団法人

  • 永続性
  • 責任の所在は基本的に法人。
  • 登記された法人であるため契約手続がスムーズ。
  • 税務上必要経費として認められる範囲が拡大。
  • 社会的信用度が高くなる。

活動が大きくなりそう、メンバーも増えてきた、などの場合には、一般社団法人を便利に活用して下さい。

一般社団法人の設立 準備・フロー

一般社団法人を設立しよう。

一般社団法人の設立の流れは以下のような事項を決め、設立登記を行うことが必要です。

基本的事項の決定

定款(一般社団法人の基本ルール)に記載する・記載しなければならない事項を決定します。
また定款に記載しないが、登記が必要な事項についても決定します。

決定すべき事項は、細かい取り決めまで含めると数多くありますが、一般的には、下記の事項を決める必要があります。

定款に記載が必要な事項

の項目は登記事項でもあります。

名称
目的
所在場所
公告方法

登記が必要な事項

定款には記載しないが登記が必要な事項は以下のとおりです。

  • 理事の氏名
  • 代表理事の氏名および住所
  • 理事会設置一般社団法人である旨
  • 監事設置一般社団法人である旨および監事の氏名

その他の登記事項としては、以下のとおりです。

  • 存続期間または解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
  • 会計監査人設置一般社団法人である旨および会計監査人の氏名または名称
  • 一時会計監査人を置いたときはその氏名または名称
  • 理事、監事、会計監査人の責任の免除の定めがあるときは、その定め
  • 外部理事、外部監事または会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定めがあるときは、その定め
  • 前項の定款の定めが外部理事、外部監事に関するものであるときは、理事・監事のうち外部理事・監事である旨

設立準備

必要事項が決定すれば、設立手続の準備が可能です。

通常、ご依頼者にご準備頂くものは、以下のとおりです。

一般社団法人の印鑑

法務局に届け出る一般社団法人の実印が必要です。一応サイズの決まり「大きさ10.0mm以上、30.0mm以内の正方形におさまるもの」があります。会社設立3本セットなどが便利です。

社員(設立メンバー)のご実印・印鑑証明書

設立に必要な書類への押印に実印が必要です。
印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものが必要です。

設立の流れ・期間

基本的事項の決定・印鑑などの準備が整えば、公証役場での定款認証・その後、登記申請となります。

  1. まずは無料相談

    お電話(078-222-6555)または メールで問い合わせ下さい。

  2. 面談・相談・ご契約(必要書類などのご案内)

    お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
    その際、費用についても具体的にご説明致します。

  3. 必要書類の作成

    当事務所で、一般社団法人設立に必要な書類を作成します。

  4. 必要書類へのご署名・押印

    登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
    郵送等での手続を進めることも可能です。

  5. 印鑑証明書等の受領

    登記に必要な印鑑証明書などをお預りさせて頂きます。
    費用については、この段階までにお支払い頂きます。

  6. 定款認証手続(当事務所)

    公証役場での定款認証手続を行います。

    司法書士が代理しますので、公証役場へのご足労などは必要ありません。

  7. 登記申請(当事務所)

    法務局への登記申請・印鑑の届出など。
    司法書士が代理しますので、法務局へのご足労などは必要ありません。

  8. 書類の返却

    登記後の登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カードなどをお渡しいたします。


設立の手続は以上のような流れになります。

設立に要する期間は平均で10日前後です。条件によっては、最短2日での対応も可能なケースもございます。

ただし、登記申請から登記完了まで、法務局内の手続に約1週間必要ですので、一般社団法人が設立したことを証明する登記事項証明書の発行には、最低5日前後は必要になります。

設立費用

一般社団法人設立費用  
公証人定款認証手数料 51,000円
登録免許税 60,000円
登記事項証明書(2通) 1,000円

印鑑証明書(2通)

900円
当事務所の報酬(消費税込) 66,000円
合計 178,900

当事務所では、税務顧問契約・法務顧問契約・印鑑類の販売等の強制・半ば強制は一切行いません。ポッキリ料金です。
もちろん、ご紹介を希望される方には、信頼出来る専門家を紹介させて頂きます。

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