任意整理で借金問題を解決!
任意整理とは、借金(債務)の支払いが困難になっている場合に、相手方(債権者)と話し合って、返済条件を緩和してもらい、新たな返済条件にしたがって、返済していく手続です。具体的には、
- 債権調査
- 債権者から、取引内容の詳しい資料を入手し、債権を調査します。
- おおむね1~3ヶ月の期間がかかります。
- 違法な利率での取引の場合には、引き直し計算を行います。
- 債権者との交渉
- 債権者と返済条件の緩和について、司法書士が交渉します。
- ご依頼人の借入・利用状況により、交渉期間は長引くことがあります。
- 収入の範囲内で返済可能な条件であることが重要です。
- 返済開始
- 将来利息の免除など、変更後の返済条件にしたがって、返済して頂きます。
- 36回~60回の分割返済が基本となります。
任意整理は、相手方との話し合いによって、返済条件の緩和をお願いするものであり、一切の緩和に応じない会社(債権者)や、ある程度の緩和には応じる会社(債権者)など、必ずしも債務者側からの要望が承諾されるとは限りません。
したがって、相手方が条件緩和に応じない場合には、自己破産や個人再生での解決方法も検討する必要があります。
任意整理のメリット
任意整理手続による効果、メリットとしては、以下の通り。
- 引き直し計算によって、借金元本が圧縮される。
- 将来利息が付加されないので、総返済額が圧縮される。
- 裁判所を利用しないので比較的柔軟に対応できる。
元本が圧縮され、将来利息が免除されれば、任意整理をする前と比べ、月々の返済額は少なくなるケースがほとんどです。
任意整理のデメリット
一般的にいわれる任意整理のデメリットは、以下の通り。
- いわゆるブラックリストに載ってしまい、数年間ローンなどが組めない。
- 相手方、取引経過によっては債務が大きく減額しないケースも存在。
- 個人再生などと異なり元本の減額が見込めない。
ブラックリストは、延滞してしまうと載ってしまうもの。当初の契約どおりに返済しない限り、ブラックになることはやむを得ません。
また、半年程度の短期の取引では、将来利息のカットは認められづらいでしょう。
任意整理で解決できるか?
任意整理手続によって、元本が圧縮され、将来利息が免除されれば、月々の負担が減ります。
「今より楽になる」と、思われるかも知れませんが、借金を返すことはとても大変なことです。
「自己破産は絶対に嫌だから任意整理で・・」 とのご相談もありますが、その「自己破産」というネガティブなイメージだけで、選択肢からはずしてしまうのは危険です。
実際のところ、自己破産の場合は、一切の返済が必要ありません。いわばプラマイゼロからのスタート。個人再生では、多くの場合、マイナス100万円からのスタート。任意整理では、数百万円のマイナススタート。数年後の自分の生活には大きな差が出ていると思います。
自己破産・個人再生についてもよく検討し、現在・将来の自分や家族にとって、本当に必要な手続を選択して下さい。
任意整理の費用について
事務手数料・通信費・返済管理費などの追加費用は掛かりません。