遺言の検認とは

公正証書遺言はこんなものです。
近しい方が遺言を残してお亡くなりになった際には、遺言の検認が必要になる場合があります。
もし遺言が公正証書で作られていた場合には、検認手続は必要ありません。
A4版の白い表紙の冊子で、表面に「公正証書」と大きく書かれています。
その場合には、遺言の内容を確認することも可能です。
しかし、自筆で書かれている遺言が見つかった場合には、検認手続が必要です。
遺言書の検認の目的
遺言書の検認とは、すべての相続人に対して、遺言が存在すること、及びその内容を知らせるための手続です。
また、検認当日の遺言書の状態(形状、日付、署名など)を記録して、遺言書の改ざん等を防止するための手続でもあります。
しかし、遺言の検認を受けたからといって、遺言の有効・無効が判断される訳ではありません。
遺言の内容におかしな点がある場合には、別に遺言の効力を争う裁判を起こすことになります。
遺言の検認についての法律の規定
(遺言書の検認)
第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言の検認については、このような定めがあります。
公正証書が見つかったからといっても、封をされた自筆の遺言が別に存在する場合には、検認手続が必要です。
なぜなら、遺言が複数あって内容が相反する場合には、その部分について新しい遺言の方が効力を持つからです。
封をした自筆の遺言の方が、公正証書よりも後に作成されている可能性もありますし、まったく別の内容の遺言が残されているかもしれません。
このことは、公正証書遺言の場合にもあてはまり、見つかった遺言が相当過去に作成されたものである場合には、新たに作成し直している可能性もありますので、最寄の公証役場で確認することをオススメします。
遺言の検認の方法
遺言の検認は、家庭裁判所への申立てによって行います。
遺言の検認の目的は、すべての相続人に、遺言の存在・その内容を知らせることですので、相続人を確定させるための相続人調査が必要になります。
遺言検認申立てプランのサポート料金
プラン | サポート内容 | 報酬(税別) |
遺言検認申立て | 相続に関するご相談 相続人調査 必要書類の収集・作成 裁判所への提出代行 |
50,000円 |
遺言検認プランの注意事項
実費は別途必要です。
名義変更に必要な戸籍等証明書取得のための実費は別途必要です。
相続人の数による加算
被相続人1名・相続人5名を超える場合は、亡くなられている方1名あたり15,000円、相続人1名あたり3,000円の追加料金が必要です。
検認後の手続もあわせてご依頼の際には、割引料金が適用されます。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
