登録免許税・戸籍等証明書・郵送料等の実費は別途必要です。
戸籍をあつめるごとに追加料金が発生したり、「遺産分割協議書は別料金!」とかじゃないですか?
戸籍の収集、相続関係説明図、遺産分割協議書、もちろん登記申請も!これら面倒な業務はすべておまかせ下さい!もちろん、基本料金に含まれています。
そのぶん、戸籍は自分で集めるとか、自分で法務局へ行くとか、何か面倒な作業があるんじゃないですか?
お客様にお願いするのは、印鑑証明書のご準備!
あとは作成させて頂く遺産分割協議書、委任状などへのご署名、押印だけ。
司法書士として、すべて代理させて頂きます。
相続が起こったら
相続が起こったら、故人(被相続人)の財産を相続人へ引き継ぐ手続、相続手続が必要です。
相続人の調査・確定作業からスタート
相続手続では、預金口座や証券口座、自動車、保険等、故人の財産の種類により、様々な手続きが必要になりますが、不動産の所有者が亡くなられた際には、不動産の名義変更(相続登記)が必要になります。
この様々な相続手続、何からはじめれば?というと「戸籍の収集、相続人の確定作業」。どんな相続手続にも必須になるこれらの作業からスタートします。
被相続人(故人)の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍、原戸籍、除籍謄本を収集し、だれが相続人の権利を持っているのかを確定する作業。この作業をまちがってしまうと、その後の遺産分割協議など相続手続がすべて無効になってしまう大切な作業です。
遺産の分け方を話し合いましょう
故人が遺言をのこされていた場合は、遺言の内容に沿った相続手続が行われます。
つまり、遺言が最優先!相続人の間での話し合いは要りません!
遺言がのこされていない場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。この話し合いを「遺産分割協議」といい、その話し合いの結果を書面化したものを「遺産分割協議書」といいます。
あとの手続はおまかせでOK!
遺産分割協議書、相続関係説明図など、不動産の名義変更に必要な一切の書類を作成させて頂きます。
お客様にはこれらの書類へ、ご署名・押印頂くだけ!
遠方で事務所へお越し頂けない場合でも、郵便などで対応させて頂けますのでご安心ください。
あとは、法務局での登記手続、登記識別情報の受け取りなど、すべておまかせ頂けます。
相続登記手続の流れ
- お客様(まずは無料相談)
お電話(078-222-6555)または メールで問い合わせ下さい。
- 面談・相談・ご契約(必要書類などのご案内)
お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
その際、費用についても物件価格などを参考に具体的にご説明致します。 - 必要書類の収集・作成
必要な書類(戸籍等の証明書)を収集・作成します。
お客様は印鑑証明書をご準備ください。 - 必要書類へのご署名・押印
登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
郵送等での手続を進めることも可能です。 - 印鑑証明書等の受領
登記に必要な権利証・登記識別情報・印鑑証明書などをお預りさせて頂きます。
費用については、この段階までにお支払い頂きます。 - 登記申請
当事務所にて法務局への登記申請・新しい登記識別情報等の受領。
- 書類の返却
登記完了後の登記事項証明書・登記識別情報などをお渡しいたします。
相続登記は義務じゃない!
令和3年現在、相続登記は義務ではありません。※
令和3年に相続登記義務化の法案が決議されました。
令和6年4月から、相続登記は義務化されます。
相続税のように、「いつまでに申告しなければいけない」などの法律・規則は存在しません。
相続登記をあとまわしにしてしまったことの不利益・ペナルティは、自己責任。ひょっとすると自己責任の範囲を超えて、自己の相続人に及んでしまうかもしれません。
そのため、長期間にわたって(例えば昭和初期の頃から)相続登記が行われていない不動産は数多く存在すると思われます。一説には「所有者不明の土地の面積を合わせると九州より広い」とも言われており、相続登記が未了のため所有者が確定できず、活用できない土地・建物の問題は大きな社会損失の問題になっています。
おそらく何代(回)かの相続が行われ、登記名義人(被相続人)の相続人は、子から孫、ひ孫へと移っていると推測されます。そうなると、相続による名義変更手続には、子、孫、ひ孫など、相続権を持つ関係者全員の協力・合意が必要となるため、相続手続が簡単には進まなくなることは、ご理解頂けると思います。
やはり、相続登記はできる限り速やかに行うべきなのです。
相続登記の種類・パターン
相続登記は3つに大きく分類され、この順序で優先されます。
1.遺言による相続登記
遺言がある場合、基本的には、被相続人の意思(遺志)を尊重し、遺言の内容にしたがって相続財産の名義を変更します。
遺言で相続人以外の第三者へ「相続させる」などの指定がある場合も、基本的には、遺言の内容にしたがって、名義変更を行わなくてはいけません。このようなケースは遺贈(いぞう)と呼ばれます。
上記のとおり、遺言がある場合には、遺言にしたがう必要があるのですが、例外的に、遺言の内容と異なった内容に名義変更を行うことも可能と解されます。それは、
- 遺留分の侵害がある場合
- 相続人全員の合意がある場合
遺留分(一定の割合の相続分が確保されるようにする制度)の侵害がある場合には、遺留分を考慮した内容での名義変更を行うことができます。
また、相続人全員の合意が可能な場合には、遺言の内容と異なった相続財産の分け方も可能です。
ただし、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)が選任されている場合には、遺言執行者の同意も必要になります。
実務上、遺言を残されているケースでは、遺言の中で遺言執行者が指定されていることが多く、相続手続は、遺言執行者の指揮の下に進められることになります。
2.遺産分割協議による相続登記
遺言がない場合、遺産の分け方は相続人全員の話し合いで決めることになります。
相続人の間での分け方については、合意できる限りどのような方法でも構いません。
極端な例ですが、99%と1%のような内容でも、甲さんが不動産を、乙さんは現預金を、というような内容でも大丈夫。
とは言え、多くのケースでは、法律上の相続分の割合をベースに遺産分割協議が行われています。
不動産に関して言えば、
- 相続人全員で共有する。(おススメしません!)
- 相続人の中の誰かが所有する。
- 売却して代金を分ける。
など、自由に決めることが出来ます。
ただし、遺産の分け方について一人でも合意しない相続人がいる場合には、遺産分割協議にしたがった相続登記を行うことが出来ません。
どうしても、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所を利用した解決方法を検討することになります。
家庭裁判所の基本的な判断基準は、法定相続割合にそった分割方法です。
法定相続割合から大きく離れた分割案は認めれらる可能性は低いのが実情です。
3.法定相続登記
遺言がのこされておらず、遺産の分け方の合意がまとまらない場合には、法律に定められた相続割合にしたがった割合で、相続人共有名義に変更する事が出来ます。
この方法を「法定相続登記」といいますが、相続人が複数存在する場合には、相続人全員で不動産を所有(共有といいます)することになってしまいます。
不動産に関しては、共同所有状態は好ましくなく、後々のことを考慮すれば、できる限り単独所有にされた方が良いでしょう。
どうしてもまとまらないケースでは、【売却】が一番すっきりとした解決案かも知れません。
相続した不動産を売却し、その代金を分ける方法を【換価分割】(かんかぶんかつ)といいます。
相続登記に必要なもの
相続登記に必要になる書類等は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍類(改製原戸籍も含む)
- 被相続人の住所を証する書面(住民票除票・戸籍の附票など)
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人する方の住所を証する書面(住民票・戸籍の附票など)
- 登記をする不動産の固定資産評価証明書
- 相続人全員の実印・印鑑証明書
相続人全員の実印・印鑑証明書以外の書類は、代行取得可能です!
- 遺言書
- 遺言検認済証明書(公正証書遺言を除く)
- 被相続人の最後の戸籍
- 不動産を取得する相続人の現在の戸籍・住民票
被相続人の氏名・住所が登記された情報と異なる場合には、権利証・納税通知書等が必要な場合もあります。
不動産の相続と税金
不動産の相続にまつわるお金のお話し。不動産取得税や登録免許税などの税金、相続登記の費用についての解説です。
不動産取得税
不動産を取得した際に課税される税金ですが、相続を原因とする場合には不動産取得税は課せられません。
ただし、相続人以外への特定遺贈の場合には、不動産取得税が課せられますのでご注意下さい。
登録免許税
相続登記の際に必要になる税金です。相続登記の申請書に収入印紙を貼付して納付します。
税額は対象となる不動産の固定資産税評価額の0.4%
こちらも、不動産取得税と同じく、相続人以外への特定遺贈の場合には、贈与と同じ扱いとして2%になります。
例:※ 固定資産評価額 土地1000万円、建物500万円の不動産を相続した場合
登録免許税額 1500万円(課税価格)×0.4%(税率)=6万円
包括遺贈とは、「全遺産を◎◎へ」とか「相続人AさんBさんCさんへそれぞれ3分の1の割合で・・」など、割合で指定した遺贈のこと。
対して特定遺贈とは「甲不動産はAさんへ、乙マンションはBさんへ」などと、対象となるものを特定した遺贈のこと。
ふつうの相続登記(遺産分割)の料金
※ 固定資産評価額 土地1000万円、建物500万円の不動産を相続したケース
種別 | 報酬額 | 税金・実費 |
---|---|---|
所有権移転 | 33,000円 | 60,000円 |
相続人調査・戸籍収集 | 16,500円 | 概算 5,000円 |
付属書類作成(遺産分割協議書含) | 14,300円 | |
登記事項証明書 | 2,200円 | 2000円 |
小 計 | 66,000円 | 67,000円 |
所有権移転登記の登録免許税は、0.4%。消費税込。
遺言相続登記の料金
※ 固定資産評価額 土地1000万円、建物500万円の不動産を相続したケース
種別 | 報酬額 | 税金・実費 |
---|---|---|
所有権移転 | 33,000円 | 60,000円 |
相続人調査・戸籍収集 | 11,000円 | 概算 2,000円 |
付属書類作成(遺産分割協議書含) | 3,300円 | |
登記事項証明書 | 2,200円 | 2000円 |
小 計 | 49,500円 | 64,000円 |
所有権移転登記の登録免許税は、0.4%。消費税込。
法定相続登記の料金
※ 固定資産評価額 土地1000万円、建物500万円の不動産を相続したケース
種別 | 報酬額 | 税金・実費 |
---|---|---|
所有権移転 | 33,000円 | 60,000円 |
相続人調査・戸籍収集 | 16,500円 | 概算 5,000円 |
付属書類作成(遺産分割協議書含) | 3,300円 | |
登記事項証明書 | 2,200円 | 2000円 |
小 計 | 55,000円 | 67,000円 |
所有権移転登記の登録免許税は、0.4%。消費税込。
「ふつうの相続登記」で追加料金が発生するケース
例えば、東京・大阪・神戸に不動産がある場合には、3件の相続登記を申請することになるため、追加1件当たり22,000円の追加料金が発生します。
相続対象の不動産が10筆を超える場合には、追加1筆当たり2,200円の追加料金が発生します。
例えば、子供2名で相続するケースで、A不動産は兄が、B不動産は弟がという遺産分割協議では、登記の件数が2件になります。
その場合、追加1件当たり22,000円の追加料金が必要です。
被相続人1名・相続人5名を超える場合は、亡くなられている方1名あたり11,000円、相続人1名あたり3,300円の追加料金が必要です。
例えば、父が亡くなり、母、子、子が相続したまま、母が亡くなったようなケースですと、父と母、2件の相続が発生しており、相続人2名分の調査が必要になるため、11,000円の加算となります。
法定相続情報の取得、相続財産の調査、遺産分割協議書(財産目録)への多岐に亘る加筆など、相続登記以外の追加業務に対しては、追加料金が必要です。