遺言執行者とは
被相続人亡きあと、その代理人として、遺言の内容を忠実に実現するため、様々な手続を行う、それが遺言執行者です。
法律上は相続人全員の代理人という立場ですが、相続人から独立した中立の立場で、遺言の内容の実現という職務を果たします。
遺言執行者が必要な場合
相続人が1人しかいないときや、遺言で遺産分割を禁止されているときなど、遺言執行者が必要ないと思われるケースもあります。
反面、遺産を分割する場合には、登記、引渡しなどの遺言の執行がどうしても必要になります。
遺言執行者の欠格事由は破産者と未成年者だけですので、相続人を遺言執行者とすることも可能ですが、
- 遺言で認知をしたとき
- 遺言で廃除をしたとき
- 特定遺贈をしたとき
これらの場合には、相続人に不利益となるため、相続人ではない第三者を遺言執行者としておく必要があります。
遺言執行者の職務
遺言執行者の代表的な職務は、
- 相続財産目録の作成
- 遺言に従った相続財産の登記・引渡し
などですが、場合によっては、
- 賃貸不動産の賃料回収
- 売掛金の回収
- 訴訟提起や応訴
など、被相続人の財産・地位などにより、高度な法的手続が求められる場合も考えられます。
遺言執行者の資格・適正
法律上、遺言執行者の欠格事由は、
- 破産者
- 未成年者
だけですので、該当しない場合には、相続人がなることも可能です。しかし、
- 中立・公正で
- 相続人から独立した強力な権限を持ち
- 法的事務処理を行わなければならない
遺言執行者には、弁護士・司法書士を指定されることを強くおススメします。
成年後見人、遺言執行者、相続財産管理人等、法律上、他人の財産の管理・処分を職務とする地位・職能に就き、それらを業務として行うことが出来ると法律に規定されているのは、弁護士・司法書士に限られます。
公証人の中には、行政書士などそれ以外の者を、報酬契約を伴う遺言執行者へ選任する旨の遺言の作成を拒否する場合もあるようです。
遺言執行者選任申立て
遺言による遺言執行者の指定がない場合、遺言執行者がすでに亡くなっている場合、就任を拒否された場合など、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てることが出来ます。
なお、遺言執行者の報酬について、解任についても家庭裁判所に申立てます。
提 出 先 | 被相続人最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
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申 立 人 | 相続人を含む利害関係者 |
必要なもの | 1.申立人の戸籍謄本 2.遺言者の除籍謄本 3.遺言執行者候補の戸籍謄本・住民票等 4.利害関係を証するもの 5.遺言書のコピー |
報 酬 | 33,000円 消費税込。戸籍等実費、遺言執行者としての報酬は含みません |
遺言執行者に関する費用
遺言執行者としての報酬については、家庭裁判所で決めてもらう方法、ご依頼人とのご相談の上で決める方法があります。
当事務所は、ご依頼者様のご要望に合わせ、いずれの方法でも遺言執行業務を承ります。
また、遺言執行者へ就任する場合には、遺言執行者選任申立の報酬は、必要ありません。
遺言執行者の選任・遺言執行者への就任などのご相談はお気軽にお問合せ下さい。