こんな方にお勧めです。
登録免許税・証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
住宅ローンなど不動産担保に関する登記手続き
住宅ローンを組む・不動産を担保に事業資金を借り入れる・住宅ローンを借り換える・住宅ローンを完済した。などなど、不動産担保に関する登記手続もおまかせください。
住宅ローンの借り換え
住宅ローンの借り換えの際にも登記手続が必要です。
住宅ローンを借り換えることは、現在の金融機関からの住宅ローンを新しい金融機関からの借入金で返済することになります。
したがって、
- 現在の住宅ローンの手続(抵当権抹消登記)
- 新しい住宅ローンの手続(抵当権設定登記)
のふたつの登記手続が必要になります。
通常のケースでは、住宅ローンを申し込む新しい金融機関から紹介された司法書士へ、何のためらいもなく登記手続を依頼することが多いと思います。しかし、そんな無頓着なことではいけません。
借り換えの諸費用には、契約書への印紙代・保証料(団体信用生命保険料)など、総額50万円以上の費用が掛かりますが、その中でも司法書士へ支払う登記費用は削減出来る可能性があります。
金利だけではなく、借り換えに伴う司法書士費用にも注目して下さい。
住宅ローンの借り換えの費用
登録免許税・登記事項証明書等の実費は別途要 上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
抵当権設定登記の登録免許税は、借入額の0.4% 抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個あたり1,000円
不動産担保で融資を受ける方
不動産を担保に融資を受ける際にも、登記手続が必要です。
この場合にも、貸付を受ける会社から紹介される司法書士へ、何のためらいもなく登記手続を依頼することが多いと思います。
しかし、そんな無頓着なことではいけません。きちんと登記費用を確認し、納得されてから依頼するようにして下さい。
また、日本政策金融公庫からの不動産担保融資の際には、抵当権設定登記手続が完了し、手続完了後の登記事項証明書を提出するまで、実際に貸付金を受け取ることが出来ません。
こんな時は、スピーディーな対応が何より大切です。
不動産を担保に融資を受ける際には、低価格・スピーディーな対応をお約束します。
不動産担保融資の抵当権設定登記の費用
登録免許税・登記事項証明書等の実費は別途要 上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
抵当権設定登記の登録免許税は、借入額の0.4%
住宅ローンの完済
住宅ローンを完済された際にも登記手続が必要です。
住宅ローンの完済手続をされると、住宅ローンを抹消するための書類が、金融機関から送られてきます。
金融機関によっては、提携の司法書士事務所・法人などへ依頼を促すチラシが同封されていることがあります。
その紹介された事務所へ依頼しなければいけない訳ではありません。自由に選んで大丈夫です。
登録免許税・登記事項証明書等の実費は別途要 上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個あたり1,000円