不動産売買の登記手続

土地・建物・マンションなど、不動産の購入や売却。人生でそう何度も経験することではありません。

売買契約の締結や、ローンの申込みなど、多くの手続や書類が必要になり、また、売買の代金や、仲介手数料、税金の精算など、多額のお金が動くことになるため、不安に感じられることも多いと思います。

私ども塚本司法書士事務所では、関係者の皆様方が安心して取引を行って頂けるよう、登記手続の専門家として、積極的に関与させて頂いています。

当事務所が選ばれる理由

不動産の売買のケースでは、司法書士と依頼者のあいだに、不動産仲介業者が介在することが多く、司法書士は依頼者の代理人のはずなのに、取引当日まで、

  • 誰にたのんだかわからない
  • 手続きの説明などのコミュニケーションが一切ない
  • 費用がいくらかわからない

ままで手続きがすすんでしまうことになってしまいます。

大切な不動産の手続のはずなのに、依頼者と司法書士とのあいだには、委任状1枚の形式的な関係しかありません。それは、同じ司法書士として、とても残念なことです。そこで、当事務所の不動産売買・取引に関するサービスでは、

塚本司法書士事務所の方針

ご依頼者の側に立った専門家として活動します。

不動産の取引に関するご不明な点は、担当させて頂く司法書士が、直接、丁寧に、わかりやすく、説明させて頂いております。また、すべてのサービスについて、国家資格者である司法書士・行政書士が、法令を遵守し、責任をもって担当させていただきます。

塚本司法書士事務所の方針

費用・報酬をわかりやすく・明快に、公開しています。

不動産の名義変更に関する費用をすべて公開し、安心・納得してご依頼頂けるよう努めています。

また、職責上当然のことですが、不当な顧客誘致のためのバックマージン等を一切排除し、適正な価格で、公正なサービスを提供させて頂きます。

売買の登記手続の流れ 仲介業者に依頼されている場合

不動産仲介業者さんから紹介された司法書士の見積りに疑問がある。
なかなか見積りをくれない。ざっくりしか教えてくれない。
そんな時は、塚本司法書士事務所までご相談ください。

  1. まずは無料相談

    お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。

  2. 当事務所でお見積り

    お見積りに必要な情報をお知らせ下さい。

    • 不動産売買契約書
    • 登記事項証明書
    • 固定資産税評価証明書
    • 住宅ローン利用の有無・金額
  3. 司法書士の決定

    当事務所へご依頼頂ける際には、その旨、当事務所及び仲介業者にお伝え下さい。
    その後は、当事務所が仲介業者・金融機関等と打ち合わせさせて頂き、安心して取引日を迎えて頂けるよう手続の準備を進めさせて頂きます。

  4. 取引・決済日

    不動産取引の決済に立ち合わせて頂きます。
    登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
    費用については、この段階でお支払い頂きます。

  5. 登記申請

    当事務所にて法務局への登記申請。新しい登記識別情報等の受領。

  6. 登記関係書類のご返却

    登記後の登記事項証明書・登記識別情報などをお渡し、手続の完了です。

買主様の不動産登記費用の例

中古物件(マンション・戸建住宅等を住宅ローンを利用して購入する場合)
所有権移転

33,000円
抵当権設定

27,500円
付属書類作成

11,000円
住宅用家屋証明書

11,000円
立会費

16,500円
報酬合計

99,000
(税込)

登録免許税等の実費は別途必要です。居住用物件の場合 所有権移転登記の登録免許税は、評価額の1.5%(土地)0.3%(建物)抵当権設定登記の登録免許税は、借入額の0.1%

売主様の不動産登記費用の例

中古物件(住宅ローン中のマンション・戸建住宅等を売却する場合)
売渡書類作成

11,000円
抵当権抹消

11,000円
立会費

11,000円
報酬合計

33,000
(税込)

登録免許税等の実費は別途必要です。