登録免許税・戸籍等証明書・郵送料等の実費は別途必要です。 上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
贈与(ぞうよ)とは、簡単に言えばプレゼント。
「あげる」「もらう」という意思が一致した場合に、その目的物の権利が、あげる人(贈与者)からもらう人(受贈者)に移ることをいいます。
もちろん、他人に贈与することも可能ですが、近しい人への贈与、具体的には、夫婦間での贈与や、親子間での贈与が一般的。
塚本司法書士事務所では、贈与の登記手続をサポートしています。
贈与を原因とする所有権移転の登記
不動産をあげる方ともらう方の合意ができれば、あとは贈与登記手続です。
贈与の登記に必要となるもの、準備いただくものは、おおむね以下の通りです。
不動産をあげる方
- 権利証、登記識別情報通知
- 印鑑証明書(3カ月以内)
- ご実印
- 固定資産評価証明書・課税明細書
不動産をもらう方
- 住民票
- お認印
固定資産評価証明書・住民票は代行取得可能です。
贈与登記の費用例
登録免許税・登記事項証明書等の実費は別途要
贈与を原因とする移転登記の登録免許税は、2%。
贈与登記の手続の流れ
- まずは無料相談
お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。
- 相談・面談・ご契約
お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
その際、費用についても具体的にご説明致します。 - 必要書類の作成、収集
必要な書類(戸籍等の証明書)を収集・作成します。
- 必要書類へのご署名・押印
登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
郵送等での手続を進めることも可能です。 - 必要書類の受領
登記に必要な権利証・登記識別情報・印鑑証明書などをお預りさせて頂きます。
費用については、この段階までにお支払い頂きます。 - 登記申請
当事務所にて法務局への登記申請。新しい登記識別情報等の受領。
- 書類のご返却
登記後の登記事項証明書・登記識別情報などをお渡し、手続の完了です。
贈与税に注意!
一定金額を超える財産の贈与に対しては、「贈与税」が課されており、もらう人がもらった財産の価額に応じて、贈与税を支払わなければいけません。
贈与税の税率は非常に高く、高額な不動産の贈与では、高額な贈与税が課されることになってしまいます。
「贈与しようかなぁ」と思われた方でも、実際の贈与税額を調べてみて、思いとどまる場合もありますので、贈与を検討される場合には、贈与税についても、よく調べられることをおすすめします。
贈与税の計算方法
贈与税の計算方法は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、続いて、その合計額から基礎控除額として110万円を差し引きます。その金額が基礎控除後の課税価格となり、基準になります。
次に、基礎控除後の課税価格に真ん中の欄の税率を乗じたあと、一番右の欄の控除額を差し引いて、税額を計算します。
なお、贈与税について詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。
基礎控除後の 課税価格 | 子・孫への贈与 | それ以外の贈与 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | ― | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 | 3000万円超 55% |
400万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
実際の贈与税の計算
では、実際に親子間で1000万円の贈与を行った場合の、税額を計算します。
1000万円から基礎控除額110万円を差いた額は890万円(基礎控除後の課税価格)
- 890万円に対応する税率は、表の下から5行目の30%
- 890万円に30%を掛けて267万円
- 267万円から表の下から5行目の控除額90万円を差し引き177万円
1000万円の財産の贈与を受けた場合には、177万円の贈与税を支払うことになります。
(ちなみに親子間ではなく一般の贈与の場合は、231万円になります。)
ただ、税の制度全般に言えることですが、贈与税についてもいろいろな特例措置があり、要件を満たす場合には、贈与税が安くなるケースがあります。
不動産の贈与で失敗しないために注意すべきポイントで詳しく解説しています。