離婚に伴う不動産の名義変更
不動産を財産分与したい
離婚調停が終わった
離婚と住宅のことで悩んでいる
離婚後の住宅ローンが心配
離婚・財産分与による不動産の名義変更
財産分与の登記

46,200
(税込)

登録免許税・戸籍等証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。

離婚に伴う財産分与の登記

離婚に伴って、夫婦の財産を清算することを財産分与といいます。

財産分与の対象に不動産が含まれている場合には、その不動産の名義変更の手続きが必要になります。

離婚は、精神的ダメージに加え、手続きも面倒で、あと回しにしたい問題が山積みだと思います。

しかし、時間の経過により、元配偶者の協力を得る事が難しくなるなど、手続に余計な労力が必要になることが予想されます。後々のトラブルを防ぐため、なるべく早く名義変更をされることをお勧めします。

なお、調停・裁判による離婚の場合、調停・裁判の調書・判決に財産分与の内容が記載されていれば、元配偶者の協力を得られなくても手続は可能です。

財産分与を原因とする所有権移転の登記

財産分与の登記に必要なもの【協議離婚の場合】

財産分与の登記で必要となるもの・協議離婚

不動産を手放す方

  • 権利証、登記識別情報通知
  • 印鑑証明書(3カ月以内)
  • ご実印
  • 固定資産評価証明書・課税明細書

不動産を受け取る方

  • 住民票
  • お認印

協議離婚の場合には、離婚の事実がわかる戸籍謄本が必要です。

財産分与の登記に必要なもの【調停・審判による離婚の場合】

財産分与の登記で必要となるもの・審判、調停による離婚

不動産を手放す方は特に必要ありません。

不動産を受け取る方

  • 調停、審判書正本
  • 固定資産評価証明書
  • 住民票
  • お認印

離婚によって氏が変わった場合、離婚後に転居している場合など、また調停調書・審判書正本の記載内容によっては、相手方(手放す方)の戸籍謄本・住民票が必要になるケースがあります。
その場合でも、当事務所で取得代行が可能です。

財産分与登記の費用例

離婚に伴う氏の変更がある場合

協議離婚・夫婦共有物件の夫持分を財産分与する場合の司法書士報酬
共有持分移転登記

33,000円
氏の変更登記

11,000円
付属書類作成

11,000円
登記事項調査・証明書

2,200円
報酬合計

57,200
(税込)

登録免許税・登記事項証明書等の実費は別途要 上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。

財産分与登記の登録免許税は、2%

財産分与登記の手続の流れ

  1. まずは無料相談

    お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。

  2. 相談・面談・ご契約

    お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
    その際、費用についても具体的にご説明致します。

  3. 必要書類の作成、収集

    必要な書類(戸籍等の証明書)を収集・作成します。

  4. 必要書類へのご署名・押印

    登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
    郵送等での手続を進めることも可能です。

  5. 必要書類の受領

    登記に必要な権利証・登記識別情報・印鑑証明書などをお預りさせて頂きます。
    費用については、この段階までにお支払い頂きます。

  6. 登記申請

    当事務所にて法務局への登記申請。新しい登記識別情報等の受領。

  7. 書類のご返却

    登記後の登記事項証明書・登記識別情報などをお渡し、手続の完了です。

財産分与と慰謝料はどう違う?

離婚に際して、お金や土地・建物などの財産の受け渡しが行われることは、一般的にイメージできると思います。

ただ、その財産が実際には、財産分与なのか?慰謝料なのか?といわれると、何の違いがあるの?と思われるかも知れません。

財産分与とは

婚姻期間中に形成された夫婦共通の財産をわけること。

たとえば、住宅が夫名義であったとしても、潜在的には妻にも持分が存在しているはずだから、それを清算することです。

対して

慰謝料とは

夫婦間で離婚に至る原因をつくった配偶者(有責配偶者)が相手に対して行う損害賠償です。

財産分与も慰謝料も、原則として課税されるものではありません。

しかし、財産分与が不動産で行われる場合や、潜在的な割合を超えた過大な財産の移転があった場合には、課税の可能性があります。

たとえば、独身時代から夫が所有していた不動産を、半年の婚姻期間を経て、離婚した妻へ財産分与したとすれば、これは夫婦の婚姻期間中に形成された財産の移転ではありませんので、財産分与にはあたりません。潜在的持分を超える部分が過大な場合、その超過部分は慰謝料・贈与とみなされます。

かかってくる可能性のある税金は?

離婚によって、夫から妻へ不動産を財産分与する場合について考えてみると、

贈与税

前項の説明のとおり、本来潜在的に持っていた財産を形式的に移転するだけなので、原則非課税です。

不動産取得税

贈与税と同様、本来潜在的に持っていた財産を形式的に移転するだけなので、原則非課税です。ところが、前項で説明したとおり、財産分与の趣旨に該当しない場合、その部分は贈与とみなされますので、贈与税・不動産取得税の課税対象となります。

譲渡所得税

財産を分与した夫には譲渡所得税が課税されます。

この譲渡所得税の課税について、夫側から見ると

財産を失うのになぜ、所得税がかかるのか?
かかるとしても妻側じゃないのか?


と考えられますが、本来的には金銭で清算すべき財産分与を不動産の譲渡によって行い、「金銭を支払う義務を免れた」という利益に対して課税されることになります。
しかし実際には、居住用財産を譲渡した場合の特例(3000万円控除)が適用されるケースが多く、課税されることは稀なケースと考えられます。

必ずかかってくる税金は?

登録免許税

  • 不動産の登記をする場合に国に納めます。
  • 税額=不動産価格の2%
  • 不動産の価格は固定資産評価証明書の課税価格を基準に計算します。

固定資産税

  • 毎年4月頃にその年の1月1日時点の不動産の所有者に対して課税されます。

財産分与するのに時効はある?

財産分与自体は、離婚成立から2年経過すると相手方に請求することができなくなりますが、2年経過前から協議をしていて、その後に協議が整った場合、協議は有効です。

極端な話、離婚後10年を経過していても、財産分与を原因とする名義変更登記は可能です。

住宅ローンを組んでいる場合、ローンの返済はどうなる?

財産分与によって不動産の所有者の変更手続を行っても、住宅ローンの債務者(返済する義務がある人)までもが変更になる訳ではありません。

銀行との協議によって、債務者変更が可能な場合もありますが、むずかしいケースが多いのが実情です。

いちばんすっきりする方法としては、財産分与の名義変更とあわせて住宅ローンの借り換えを行う方法になりますが、必ずしもすべてのケースに適した方法とはいえません。

現状を確認させて頂いた上でのアドバイスとなります。

こちらのページで解説ローン中の不動産の名義変更。リスク回避の3つのレシピ。