サービス残業代請求

サービス残業・未払い残業代をあきらめない!

  • 残業代を一切払ってもらっていない。
  • いくら残業しても残業代は固定だ。
  • 管理職になって残業代がなくなった。

「残業代は一切なし」は当然のこと、「残業代の定額制」や、「管理職だから残業代は支払わない」との会社の規定があっても、サービス残業(残業代未払い)の可能性があります。

残業・労働をすれば、対価を受け取るのは当然の権利

当事務所では、サービス残業の問題にも積極的に取り組んでいます。

残業代を支払わない会社側の言い分

正当な残業代を支払わない会社の言い分としては、以下のようなものです。
一見、もっともな言い分に聞こえるかもしれませんが、これらの言い分は、会社にとって都合のいい解釈に過ぎません。

管理監督者だから払わない!

管理職になり、管理職手当が支給され、残業代がなくなる。一般的にはよくある話のようです。
労働基準法は第41条で「監督もしくは管理の地位にある者」には、残業代に関する規定を適用しないと定めています。
そこで会社側はこれをタテに、「管理職には残業代は支給しない」との社内規定を定めるケースがあります。

しかし、判例が残業代を支給しなくても良いと認める「管理監督者」は、

管理監督者とは
  • 経営者と一体的な立場にある
  • 自己の勤務時間について裁量がある
  • 管理職として、地位・職責にふさわしい厚遇がある

ことが要件とされており、その要件に当てはまらない限り、「管理職だから残業代は支払わない」では、通用しません。したがって、

管理職の方でも、未払い残業代が発生している可能性は充分にあります。

残業代定額制だから払わない!

基本給や各種手当の名目で一定額の手当を支払い、その中に残業代が含まれているから、「残業代は支払わない」とのケースがあります。

このような場合でも、実際の残業代よりも多くの手当が支給されていれば、未払い残業代の問題は発生しません。

しかし、「基本給に残業代を含んでいる」、「○○手当は残業代も含んでいる」との会社側の言い分では、実際の残業代が、定額の手当より多いのか少ないのかが、計算できないため、問題となります。

裁判の基準では、

  • 残業に対する賃金とそれ以外の賃金が明確に区別されている
  • 名目が異なっていても、定額の残業代として支給されることの認識・合意
  • 実際の残業代よりも多額の手当が支給されている

このような場合に限って、会社側の「定額残業代」の言い分が認められます。したがって、

「定額残業代」が支給されている場合も、サービス残業の可能性は充分あります。

消滅時効

サービス残業代は、3年間の消滅時効にかかります。(労働基準法115条)

したがって、支払日(給料日)が3年以上前の未払い残業代の請求は、会社に消滅時効を主張されると、請求が認められなくなってしまいます。

サービス残業・未払い残業代は、早めの決断・行動が非常に大事です。

未払い残業代を請求するには

未払い残業代、すなわち金銭の請求ですので、まず金額の計算が必要です。

順序としては、残業代=割増賃金ですので、割り増しの基礎となる時間給を算出する必要があります。

時間給の算出

基礎となる時間給は、時給制であればすぐにわかりますが、月給制の場合には、

  1. 総支給額から除外する手当(家族手当・通勤手当等)を差し引く
  2. 土日等の休日や夏季・年末年始の休暇等から1年間の労働日数・時間を計算
  3. 2から、1ヶ月の平均労働時間数を計算
  4. 「1の基礎賃金」÷「3の1ヶ月あたりの平均所定労働時間」=残業代計算の基礎となる時間給

このような計算が必要になります。

また、家族手当や住宅手当等を残業計算の時給に含めるのか含めないのか、などの判断の難しい問題も発生します。

残業時間の算出

次に、タイムカードや業務日誌などから、時間外労働を行った残業時間数を計算します。

ただ、ひとくちに残業時間と言っても、普通残業は25%、深夜残業は50%、休日出勤は35%など、その時間外労働の内容によって、割増率が変わりますので、時間外労働の種別ごとに時間を集計する必要があります。

時間給とケースごとの残業時間がわかれば、あとは計算によって、未払い残業代が算出されます。

このあたりの計算については、非常に労力を要するケースもあり、また適用される割増率など難しい計算になります。

未払い残業代の請求の手続

未払いの残業代の請求方法として、次の3つの方法が考えられます。

  1. ご自身で会社に直接請求する方法
  2. 行政機関を利用する方法
  3. 裁判所に訴える方法

ご自身での請求で満足できる解決が出来ればいいのですが、うまくいかない場合には、その他の手続を検討することになります。

労働基準監督署

労働基準監督署は、労働基準法の違反を取り締まる役所です。

残業代の不払いがあれば、労働基準法第37条違反ですので、会社に対し是正勧告を行ってくれることになりますが、会社から不払いの残業代を回収してくれるわけではありません。

労働委員会

厚生労働省が所管する「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、使用者と労働者の間の紛争(トラブル)を、中立な専門家に間に入ってもらって話し合うことによって解決する制度です。

ただし、あっせん手続には、相手方が応じる義務はなく、労働基準監督署と同様、強制力・執行力等はありません。

ご自身での請求や労働基準監督署・労働委員会のあっせん手続は、なるべく費用をおさえたい・なるべく法的手続によらず解決したいなどの場合に選択されます。

裁判所を利用した請求

裁判手続きを利用して未払い残業代を解決するには、2つの方法があります。

労働審判制度

労働審判制度は、労働問題を専門に扱う裁判制度として平成18年につくられました。
裁判官1名と労働審判員2名(使用者側の知識・経験を有する者1名と労働者側の知識・経験を有する者1名)で審理され、双方が和解を希望している場合、有益な早期(申立から2~3カ月)解決方法です。

和解による解決が多く(50%以上が第2回期日までに解決)、和解がまとまらない場合に、審判が言い渡されます。

その審判結果について、当事者の一方から異議がでれば、通常の訴訟に移行してしまうため、そもそも和解の可能性がない場合には適しません。そのようなケースでは、労働審判を申し立てることなく、次の通常の訴訟での解決の選択が有用です。

通常の訴訟

通常の請求や行政機関の関与、労働審判での解決が見込めない場合には、通常の裁判手続を行う必要があります。

付加金(労働法違反が悪質な場合に付加される罰金・違約金のようなもの)も、付加して相手方請求することが可能です。
労働審判に比べて厳格な手続のため、解決まで長期化する可能性があります。

報酬・費用

未払い残業代請求サポート
着手金

33,000
(税込)
成功報酬

16.5%
(税込)

内容証明・裁判等の実費は含みません。

当事務所では、労働審判申立書の作成・通常訴訟代理など、サービス残業問題の解決をサポートします。