マンション管理費の滞納が問題なっています。

マンション

平成30年の統計によると、滞納がないマンション管理組合は62.7%。つまり、37%ものマンションで管理費の滞納が起こっているのです。

管理費滞納の原因はさまざまだと思われますが、支払う能力がある場合でも、支払いをされないケースがあります。

このようなケースでは、管理組合と管理会社が問題意識を共有し、問題の解決に毅然として当たらなければ、滞納額・滞納件数の減少は見込めません。

解決にむけて

一番の解決法は予防です。

管理会社の業務として、通常の文書での督促や、訪問での督促など、短期滞納の間に滞納解消に向けた話合いを持つべきであり、管理組合もその要求・チェックを厳格に行うべきです。

しかし、そのような方法でも解決が難しい場合には、専門職の活用を早めに決断されるべきです。

「管理費を滞納しても別になんともない」

そのような状況になってしまえば手遅れです。
「管理費の滞納には厳しく対処する(される)」そのような環境をつくることが何よりの解決策かつ予防策になります。

法的な解決方法

管理費の滞納の具体的な方策は、早期の法的手続きへの着手です。その意思を相手方へ伝えることが大切です。
通常の催促・督促や、管理組合・管理会社からの内容証明郵便などでは、「遅れてもなんもないやん」との印象を与えることになりかねません。

そのようにずるずると時間が過ぎてしまえば、滞納が長期に及び滞納金額が高額になってしまい、任意の一括弁済の可能性は低くなりますし、分割での弁済の場合にも、履行期間が長期に及ぶため、再度の滞納に陥るケースが増えてしまいます。

弁護士・司法書士からの法的手続への着手の通知、裁判所からの呼び出し状などを受け取ることにより、放置できない問題であることを認識させる。そのことが、悪質な滞納問題への解決につながります。

実際の方法論は、業務の都合上割愛しますが、内容証明の代行や支払督促などの回り道ではなく、当初から通常の訴訟手続を視野に入れた対応が、時間・費用の節約につながります。

滞納管理費請求(訴訟代理含む)
滞納管理費請求

66,000円~
(税込)

内容証明・裁判等の実費は含みません。

同一のマンションで、複数の滞納者がいる場合など、まとめてのご依頼の場合には、コスト圧縮が可能です。お気軽にご相談下さい。