登録免許税・登記事項証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
増資(ぞうし)、資本金を増やす登記
会社の運営、経営上、資本金を増やす必要が生じるケースがあります。
- 経営状態が好調で、利益の剰余金を資本金に組み入れるケース
- 建設業や派遣事業などの許認可事業のために増資するケース
- 債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ~DES)のために増資するケース
理由・動機はさまざまですが、一般的にいうと「増資とは、新たに株式を発行することです。」(実際には株券を発行する訳ではありませんが)
募集株式の発行・増資の流れ
資本金を増やすために株式を発行する、つまり新しい株式を発行して、それを誰かに買ってもらう訳です。
その新株を発行するパターンはさまざまですが、一般的な小規模な会社については、新株発行をする際には、誰がいくら出資するか決まっていることがほとんどです。
そのようなケースの新株発行を、「募集株式総数引受契約」による新株発行といいます。
流れは以下のようになります。
- 株式の発行・増資に関する合意・契約の内諾
- 1に内容に沿った、株主総会又は取締役会において新株発行の決議
- 募集株式総数引受契約の締結
- 引受先が、会社の発行する株式を引き受ける旨
- 割当する株式数及び株式の内容
- 1株の払込金額
- 払込期日及び払込み金融機関
- 会社と引受先双方の記名・捺印
- 出資金の払込み
- 増資の効力発生
- 登記手続
なお、「募集株式総数引受契約」以外の場合の新株発行は、煩雑な手続になる上、小規模な会社では現実味がありませんので、割愛させて頂きます。
サービスの流れ・期間
- まずは無料相談
お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。
- 相談・面談・ご契約
お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
その際、費用についても具体的にご説明致します。 - 必要書類の作成、収集
必要な書類(株主総会議事録等)を作成します。
- 必要書類へのご署名・押印
登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
郵送等での手続を進めることも可能です。 - 増資する金額の出資・払込み
株式を引き受けた方が、会社の指定する金融機関へ出資金を払い込みます。
現物出資の場合には、引渡しが必要です。 - 必要書類の受領
登記に必要な書類をお預りさせて頂きます。
費用については、この段階までにお支払い頂きます。 - 登記申請
法務局への登記申請。
司法書士が代理しますので、法務局へのご足労などは必要ありません。 - 書類のご返却
登記後の登記事項証明書などをお渡し、手続の完了です。
増資(資本金を増やす)登記のサービスの流れは以上のようになります。
手続に要する期間は平均で3日前後です。条件によっては、即日での対応も可能なケースもございます。
ただし、登記申請から登記完了まで、法務局内の手続に約1週間必要ですので、資本金が増えたことを証明する登記事項証明書の発行には、最低10日前後は必要になります。
増資登記に必要な書類
- 定款(コピーで可)
- 登記事項証明書(コピーで可)
- 株主名簿(コピーで可)
- 法務局の届出印
その他、登記申請に必要な書類はすべて当事務所で作成させて頂きます。
増資登記の費用
登録免許税額は、増加した資本金の額の0.7%(これによって計算した税額が3万円に満たないときは申請件数1件につき3万円)
※DESなど現物出資が伴う場合には、11,000円の追加料金が必要です。
債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ~DES)のための増資
増資・資本金を増やすための株式の発行の際に、現金ではなく現物出資することができます。
その「現物」には、不動産や車などの現物資産の他に債権も含まれ、よくある「オーナー社長が会社に貸し付けているお金」も、社長の債権として現物出資が可能です。
では、「社長が会社に貸し付けているお金」を現物出資して増資するとどうなるのでしょうか?
- 社長さんは、貸付金がなくなる代わりに、株式を受け取れます。
- 会社は、借金が減る・無くなる代わりに、株式を発行すればOKです。
会社からすると、「借金が減って、資本金が増える」、貸借対照表の上では非常に都合のいい仕組みです。
ただ、資本金の増加の際、特にDESの際には、債権の評価方法など、税務の問題が重要ですので、税理士さんを含めた検討が必要です。
もちろん、当事務所でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。