登録免許税・登記事項証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
有限会社を株式会社へ変更する登記
旧商法の時代には設立させていた有限会社。
会社法が施行され、新たに設立することができなくなりました。
会社法施行に伴い、有限会社は、株式会社の【特例】有限会社として、今も存続しています。
有限会社は、その【特例】をやめ、株式会社になることができます。
株式会社になるか?有限会社のままでいるか?は、難しい問題です。
詳しくはこちらの記事(有限をやめるか?)をご参考に
有限会社から株式会社への移行の登記の流れ
有限会社をやめて、株式会社になる!
登記手続の流れは以下の通りです。
株主総会の招集通知
株主へ、株式会社へなる定款変更決議を行う旨を通知・呼び出します。
小規模な会社で、オーナーが出席されるようなケースでは、必要ありません。
株主総会決議
株主総会特別決議の要件は、総株主の議決権の過半数以上が出席する総会において、議決権の4分の3以上の賛成です。つまり、株主が多数いる場合には、定款の変更をともなう商号変更のハードルは高いのですが、4分の3以上の株式を保有されている・実質オーナーの方であれば、単独で決めることができます。
新しい株式会社の定款の作成
新会社の定款(会社のルール)をつくります。
現状を踏襲してもいいですし、新たに様々なルールをつくるのもいいでしょう。
なお、株式会社への移行と同時に変更することで、当期に必要な税金がお得になるので次の事項の変更を検討されることをおすすめします。
会社の目的、発行可能株式総数、役員、準備金・剰余金の資本組み入れによる増資など。
登記申請
株主総会での決議の日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をしなければなりません。
組織変更登記の流れ・期間
- まずは無料相談
お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。
- 相談・面談・ご契約
お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
その際、費用についても具体的にご説明致します。 - 必要書類の作成、収集
必要な書類(株主総会議事録等)を作成します。
- 必要書類へのご署名・押印
登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
郵送等での手続を進めることも可能です。 - 必要書類の受領
登記に必要な書類をお預りさせて頂きます。
費用については、この段階までにお支払い頂きます。 - 登記申請
法務局への登記申請。
司法書士が代理しますので、法務局へのご足労などは必要ありません。 - 書類のご返却
登記後の登記事項証明書などをお渡し、手続の完了です。
有限会社から株式会社への移行の登記のサービスの流れは以上のようになります。
手続に要する期間は平均で5日前後です。条件によっては、即日での対応も可能なケースもございます。
ただし、登記申請から登記完了まで、法務局内の手続に約1週間必要ですので、株式会社へ変更されたことを証明する登記事項証明書の発行には、最低10日前後は必要になります。
有限会社から株式会社への移行の登記に必要な書類
- 定款(コピーで可)
- 登記事項証明書(コピーで可)
- 株主名簿(コピーで可)
- 新代表者の印鑑証明書・実印
- 法務局の届出印
その他、登記申請に必要な書類はすべて当事務所で作成させて頂きます。
有限会社から株式会社への移行の費用
登録免許税(6万円~)、登記事項証明書等実費は別途必要です。事案により、報酬が加算される場合がございます。