成年後見制度で何がどうなるの?
どんな時に?で説明したとおり、加齢や病気などで判断能力が衰えてしまった場合には、成年後見制度を利用できます。
成年後見制度の利用は、家庭裁判所に申立てを行うことから、スタートします。では、
成年後見制度を利用すると、何がどう変わるのでしょうか?
後見人
家庭裁判所への申立てによって、成年後見制度の利用はスタートします。
(申立ての流れの詳細は、成年後見利用申立ての流れをご覧下さい。)
成年後見制度では、判断能力が衰えた方に対して、援助を行う人(後見人・保佐人・補助人)を選んで、ご本人を保護する仕組みになっていますが、申立てに際しては、「この人を後見人に選んでもらいたい」と、後見人等の候補者をあらかじめ決めて申立てすることができます。
また、適当な候補者が見当たらない場合には、裁判所に選んでもらうこともできます。
身内の方が後見人になるケース
申立ての際の希望どおりに、身内の方が後見人に選任されたケースでは、後見人がそれまでもご本人の生活のサポートを継続しておこなっていたケースが多いため、日常の仕事としてあまり変化はないと感じられるようです。ただし、
- 家庭裁判所への報告という事務作業が増える
- 身内であっても後見人として責任が重大になる
- きちんとした財産の分別を求められる
など、後見人に就任される方の負担が増えることは間違いありません。また、
- 被後見人が多額の財産をお持ちの場合や、
- 不動産の売却や裁判などの法的手続が必要な場合、
など、予定されている後見人の仕事の内容により、後見監督人が選任されるケースもあります。
成年後見人。親族がなれるケースとなれないケース
第三者が後見人になるケース
後見人として候補者を立てなかった場合や、候補者が後見人に選任されなかった場合には、裁判所が選んだ第三者が後見人になります。
そのような場合には、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が後見人に選任されます。
第三者が後見人になるケースでは、ご本人の生活に新たな第三者後見人が深くかかわっていくことになり、見知らぬ第三者が、後見人としてさまざまな形でご本人をサポート・関与しますので、戸惑うこともあるかも知れません。
ご本人・ご家族・後見人等はお互いに信頼関係を築いていくことが大切です。
弁護士・司法書士などの法律家が後見人に就任するケースでは、これら後見人の業務は、財産管理などの法的手続が主な仕事となり、いわゆる日常生活への関与は必要最低限になるケースが多いと思われます。
したがって、ご本人様の身上監護の部分については、親族の方・施設の方が中心となって、ご本人様をサポートすることになります。
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