法定後見・任意後見
成年後見制度は、法定後見・任意後見の2つの種類があります。
大きな特徴としては、以下のとおりです。
- 法定後見
- 判断能力が低下した後に利用される
後見人は裁判所が選ぶ(候補者は選べます) - 任意後見
- 判断能力が低下する前に契約を行う。
後見人はご自身が信頼している方を選べる
その他、2つの後見制度の違いは次のとおりです。
法定後見
法定後見の場合、後見人等になる人は、裁判所が選びます。
候補者を立てることは可能ですが、必ずしもご本人や申立人が希望する人が選ばれるわけではありません。
後見人等は、法律に従って後見事務を行い、裁判所に対して後見事務について定期的に報告義務があり、裁判所から直接的なチェックを受けていることになります。
したがって、後見人による不正が起こりにくい。法定後見のメリットと言えるでしょう。
万が一、ご本人が、後見人等の同意なく重要な財産行為(たとえば、高額なふとんの購入の契約)をしても後見人等がその財産行為を取り消すことが可能です。
この点も任意後見と比較し、メリットと言えます。
任意後見
あらかじめ、元気なあいだ、判断能力がある間に、任意後見人となってもらいたい人と後見事務の内容について公正証書で契約をします。
任意後見の契約内容には、ご本人のご希望・意思が最大限に反映されます。
ご本人の信頼の厚い方に、後見業務を頼める。
この点が法定後見では実現できない、任意後見のメリットです。
任意後見契約の効力は、ご本人の判断能力が不十分になってから発生し、任意後見人候補者が裁判所へ申立てすることにより、実際の任意後見事務が開始します。
任意後見の開始(発効といいます)と同時に、裁判所が選んだ任意後見監督人が任意後見人の事務をチェックします。
万が一、ご本人が、任意後見人の同意なく重要な財産行為(たとえば、不動産の売却)をしてしまった場合は、その財産行為は有効となってしまいます。この点では、後見人の権限に差があります。
法定後見・任意後見
法定後見と任意後見を比較すると以下の表のようになります。
法定後見 | 任意後見 | |
候補者選定 | △ | 本人の希望 |
監督機関 | 家庭裁判所 | 任意後見監督人 |
後見人の権限 | 取消権がある | 取消権がない |
任意後見制度は、ご本人の希望や意思が反映されるメリットがありますが、制度設計に欠点があり、悪用の懸念があります。(私見ですが)
後見制度は、「ご本人を保護する」ことが目的のひとつです。例としては、「悪徳商法などからご本人を保護できます!」など案内されています。しかし、任意後見制度という商品を、悪徳商法さながらの価格で売却しているような事案があり、これからも増えていくことが予想されます。
くれぐれも、任意後見制度の利用には、ご注意頂くようお願い致します。
法定後見の場合の裁判所が選任する後見人等は、
- 弁護士・司法書士等の専門家で、
- 裁判所からのチェック機能も働き、
- 報酬も裁判所が決定するため、
不正が行われにくい制度です。
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