後見手続を利用にあたっては、誰かが裁判所に利用の申立てをしなければなりません。
では、誰が申立てをするのでしょうか?
法律では、次のように定められています。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人
- 保佐人
- 保佐監督人
- 補助人
- 補助監督人
- 検察官
4番以降の専門家については、制度についてよく理解されているので申立てに戸惑うことはないでしょう。
ここでは、左側の本人・配偶者・4親等以内の親族の方が申立される場合について解説します。
本人申立て
判断能力がほとんどゼロに近い状態のご本人が成年後見制度の申立てを出来るのか?
法律では、後見という一番重度な症状に該当する類型であっても、本人が申立て出来ると規定されています。
しかし、判断能力がゼロに近い状況での本人申立ては出来ないと考えられます。
判断能力がある程度ある場合、つまり、保佐・補助相当であれば、申立て可能と考えられています。
当事務所でも、後見開始申立ての本人申立て依頼は、その他の親族等に申立人になって頂いています。
配偶者
ご本人の配偶者(夫・妻)からの申立てについては、特に問題となることは考えられません。
なお、内縁の夫・妻からの申立ては認められていません。
4親等以内の親族
4親等以内の親族は申立てできるとされています。
実はこの4親等以内の親族は意外とひろい範囲になります。血のつながりがある血族「兄弟姉妹(2親等)、おじ・おば(3親等)、いとこ(4親等)」はイメージしやすいのですが、配偶者の兄弟姉妹(2親等)、配偶者のおいめい(3親等)など
の姻族でも申立人になることが出来ます。
申立てする人がいない
近しい人のために、成年後見制度を利用したいと思っても、上記の内縁の妻の方のように、申立人になれない場合があります。
しかし、そのような場合でも、諦めることはありません。老人福祉法などにより、行政による申立てが可能な場合もあります。
ただし、市長申立ては、非常に期間を要することになるなど、課題もあります。
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