相続放棄とは・・・
相続放棄とは、【初めから相続人でなかったこと】にするための裁判上の制度。
と言っても、「親子の縁を切る・親兄弟と他人になる」ような身分的ものではなく、あくまで財産的な関係についてを否定することです。
借金を相続したくない!
このような場合に相続放棄が利用されています。
そもそも【相続】って?
では、相続放棄の解説の前に、まず「相続」っていったいどういうことでしょうか?
- 相続は(被相続人の)死亡によって開始する。
- 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
法律では、相続についてこのように定めています。(亡くなった方を被相続人といいます。)
つまり、相続人は、被相続人の権利や義務のいっさいがっさい・ほぼすべてのものを引き継ぐことになります。(一部の権利を除く、相続で引き継がれない権利・義務)
プラスの財産である不動産・預金・株式など財産価値のあるものはもちろん、
マイナスの財産である借金の返済義務や保証人としての責任など、
すべての財産を引き継ぐ。法律では、相続についてこのように定められているのです。
マイナスの財産の方が大きい!プラスの財産がない!
「被相続人の権利・義務をすべて引き継ぐ」と、定められていても、プラスの財産がない・マイナスの財産の方が大きい場合、つまり、
被相続人の義務だけを相続人に引き継がせるのは、あまりにも酷なことです。
そこで、相続人は、その相続を
の3つから選ぶことができます。
プラスの財産が一切ないときや、マイナスの財産(借金など)の方が非常に大きい場合などは、相続を認めることなく、拒否することができます。
それを、「相続放棄」といいます。
相続放棄の方法
これまでの解説のとおり、「借金などマイナスの財産を相続したくない」場合には、相続放棄が有効な方法です。
相続放棄をするには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に裁判所へ申立てを行います。
相続放棄が認められると、「初めから相続人でなかった」ことになりますので、借金を相続することはありません。
そのかわり、相続人ではなかったことになるため、プラスの財産も相続することはできなくなります。
つまり、あとで大きなプラスの財産が見つかったとしても、その財産を相続することはできなくなります。
消費者金融などの借金がある場合には、調査されることをおススメします。
したがって、相続放棄の申立てを行う前には、しっかりとした調査が大切です。
相続放棄の影響
自身が相続放棄をすることで、他の人が相続人になることもあります。
たとえば自身の父親が亡くなり、母親と自身が相続人(いわゆる一人っ子)であった場合、自身が相続放棄することで、自身の祖父母。祖父母も他界していれば、父親の兄弟姉妹へと、その借金を相続すべき人が順々に移っていきます。
「自分が相続放棄をしても、身内に迷惑がかかるなら、意味がないじゃないか!」
と、思われるかもしれませんが、その場合には、身内の方全員が相続放棄を行うことで、身内の方全員が、借金の相続をまぬがれることができます。
したがって、相続放棄をする場合には、ご家族一同での手続になる場合もあります。
当事務所では、ご家族一同など、身内の方々と複数名で申し込まれる際には、お得な割引料金をご用意しております。お気軽にご相談下さい。
相続放棄の期限・熟慮期間
相続放棄・限定承認の申立てには期限が定められています。
その期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」で、その期間は熟慮期間と呼ばれています。
では、3ヶ月を過ぎてしまえば、相続放棄できないのでしょうか。
いいえ、諦めることはありません。
熟慮期間は、自己のために相続の開始があったこと知った時からスタート(起算)します。つまり、熟慮期間がスタート(起算)しなければ、熟慮期間が過ぎてしまうことはありません。
熟慮期間の起算についての裁判例では、「相続財産の全部又は一部を認識した時又は通常これを認識しうべきとき」とされています。(前提条件あり)
つまり、故人が借金などとまったく無縁と思われる状況で、亡くなってから1年後に請求を受けて初めてその借金の存在を知った場合などは、その時から熟慮期間がスタートすることになりますので、相続放棄が認められる可能性はあります。
故人の思いがけない借金の請求を受けた場合などは、早めに専門家にご相談下さい。
相続放棄・まとめ
相続放棄はこのような場合に、効果があります。
- 借金を相続したくない
- 被相続人と疎遠だったので財産を受け取りたくない
- 相続争いに巻き込まれるのはゴメンだ
相続放棄をするには、
- 熟慮期間内(相続を知ったときから3ヶ月)に
- 家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する)へ
- 相続放棄申述書を提出する
ことが必要です。
相続放棄の注意点
- 相続財産の処分をしてはいけない(相続を認めたことになる!)
- やり直しができない(相続放棄の申立ては1度しか認められません!)
- 遺産の放棄と相続放棄は、まったく意味がちがいます!
- 他の親戚へ影響が起こる可能性があります
塚本司法書士事務所では、通常の相続放棄はもちろん、熟慮期間を経過してしまった相続放棄でも、全力サポートをお約束します。お気軽にご相談下さい。
熟慮期間内の相続放棄サポート料金
サポート内容 |
フルサポート 3万円(税別) |
書面作成代行1万円(税別) |
相続放棄の相談 | ||
債権者への事前通知 | ||
戸籍等の必要書類の収集 | ||
相続放棄申述書作成 | ||
書類提出 | ||
照会書の回答作成サポート | ||
相続放棄申述証明書の発行代行 | ||
債権者への事後通知 | ||
ご両親・親戚へのご案内通知 | ||
複数申込み割引 | 二人目以降は半額の15,000円 |
※戸籍・印紙等の実費は別途必要です。
熟慮期間経過後の相続放棄サポート料金
サポート内容 | フルサポート 5万円(税別) |
相続放棄の相談 | |
債権者への事前通知 | |
戸籍等の必要書類の収集 | |
相続放棄申述書作成 | |
書類提出 | |
照会書の回答作成サポート | |
相続放棄申述証明書の発行代行 | |
債権者への事後通知 | |
ご両親・親戚への相続放棄通知サービス | |
複数申込み割引 | 二人目以降は10,000円引き |
※戸籍・印紙等の実費は別途必要です。